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納めすぎた税金を取り戻す「更正の請求」とは?
- 2013-05-25(20:33) /
- 税金
皆様、「更正の請求」というのを聞いたことがありますでしょうか?
「更正の請求」とは、すでに確定申告を済ませて税金を納めすぎた場合に
納めすぎた税金を取り戻す制度です。
同じような制度に「還付申告」というものがありますが、こちらは、
通常、確定申告をする義務のないサラリーマンなどが、
源泉徴収税額が納めすぎになっている場合などに税金の還付の請求をするときにおこなう
制度です。
確定申告を済ませたかどうかが ” 違い ” となります。
「更正の請求」をするには、” 期限 ” があります。
以前は、すでに提出した申告書の法定申告期限から1年以内とされていましたが、
平成23年度税制改正により、1年⇒5年に改正されました。
「更正の請求」でできる内容は、
① 申告書に記載した税額が過大であったこと
② 申告書に記載した還付税額が過少であったこと
③ 申告書に記載した純損失した雑損失の金額が過小であったこと
(翌年以後の年分に繰り越し控除できる、もしくは前年分の計算の基礎とすることが
できるもので)
注意点としては、必ずしも減額更正が認められるわけではないということです。
当たり前ですが、「更正の請求」があった税務署側は、
その請求に係る税額等の調査を行ったうえで、減額更正するか、
もしくは、更正すべき理由がないとする旨を請求者に通知します。
さらに、更正すべき理由がないとする税務署の処分内容に不服があれば、
国税不服審判所への審査請求等を行うこともできます。
気をつけていただきたいのは、仮に「更正の請求」を確定申告書提出後で、
納税する前におこなったとしても、一旦確定した税額は基本的に納めてください。
「更正の請求」が、必ず認められるわけではないので流れとしてはこうなります。
お間違えのないようにしてください!!
「更正の請求」とは、すでに確定申告を済ませて税金を納めすぎた場合に
納めすぎた税金を取り戻す制度です。
同じような制度に「還付申告」というものがありますが、こちらは、
通常、確定申告をする義務のないサラリーマンなどが、
源泉徴収税額が納めすぎになっている場合などに税金の還付の請求をするときにおこなう
制度です。
確定申告を済ませたかどうかが ” 違い ” となります。
「更正の請求」をするには、” 期限 ” があります。
以前は、すでに提出した申告書の法定申告期限から1年以内とされていましたが、
平成23年度税制改正により、1年⇒5年に改正されました。
「更正の請求」でできる内容は、
① 申告書に記載した税額が過大であったこと
② 申告書に記載した還付税額が過少であったこと
③ 申告書に記載した純損失した雑損失の金額が過小であったこと
(翌年以後の年分に繰り越し控除できる、もしくは前年分の計算の基礎とすることが
できるもので)
注意点としては、必ずしも減額更正が認められるわけではないということです。
当たり前ですが、「更正の請求」があった税務署側は、
その請求に係る税額等の調査を行ったうえで、減額更正するか、
もしくは、更正すべき理由がないとする旨を請求者に通知します。
さらに、更正すべき理由がないとする税務署の処分内容に不服があれば、
国税不服審判所への審査請求等を行うこともできます。
気をつけていただきたいのは、仮に「更正の請求」を確定申告書提出後で、
納税する前におこなったとしても、一旦確定した税額は基本的に納めてください。
「更正の請求」が、必ず認められるわけではないので流れとしてはこうなります。
お間違えのないようにしてください!!
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