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『 国外財産調書制度 』 とは?

平成24年度税制改正において、「 国外財産調書の提出制度 」

創設されたことをご存知でしょうか?

  * 国外財産とは、
    ”国外にある財産をいうこと”とされていて、
    国外にあるかどうかの判断は、財産の種類ごとに行われます。
    財産の所在財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることに
    なります。

現況、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れ近年増加傾向にあり、

また、その把握体制も十分ではありません。

そのため、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、

この「国外財産調書制度」が創設されました。

 国外財産調書制度とは、
   その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える
   国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した
   調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、税務署長に提出しなければ
   ならないこととされた制度のこと。

   国外財産調書に記載した国外財産については、
   現行の「財産債務明細書」への記載は不要

それが、まもなくスタートなのです。

具体的に今年は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載したもの

(国外財産調書)を、平成26年3月17日(土日の影響)までに

税務署へ提出となります。

国外財産調書を提出しなければならない方は、居住者(「非永住者」を除きます)で、

上記条件に当てはまる方になります。

居住者かどうかの判定は、その年12月31日の現況です。

  *「非永住者」とは、
    日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を
    有していた期間が5年以下である者


申告漏れが発覚した場合は、もちろん通常の税金に加え、過少(無)申告加算税が

課されます。

しかし、

 (優遇措置) 国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、
        過少(無)申告加算税を5%軽減します。〔所得税・相続税〕

 
 (加重措置) 国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分については、
        過少(無)申告加算税を5%加重します。〔所得税〕
 
       故意の調書不提出・虚偽記載については、
       1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を整備。(併せて情状免除規定を設定

となっています。


最後に、国外財産調書の提出義務者は、所得税の納税義務者に限られていません。

これまで所得税の申告義務がなく、税務署と無縁だった人にも提出義務はありますので、

気になる方は、早めに確認してみてください!!



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TAG :
国外財産調書制度
平成24年度税制改正

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