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『 国外財産調書制度 』 とは?
- 2013-06-01(19:22) /
- 税金
平成24年度税制改正において、「 国外財産調書の提出制度 」が
創設されたことをご存知でしょうか?
* 国外財産とは、
”国外にある財産をいうこと”とされていて、
国外にあるかどうかの判断は、財産の種類ごとに行われます。
財産の所在、財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることに
なります。
現況、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れは近年増加傾向にあり、
また、その把握体制も十分ではありません。
そのため、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、
この「国外財産調書制度」が創設されました。
* 国外財産調書制度とは、
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える
国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した
調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、税務署長に提出しなければ
ならないこととされた制度のこと。
国外財産調書に記載した国外財産については、
現行の「財産債務明細書」への記載は不要
それが、まもなくスタートなのです。
具体的に今年は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載したもの
(国外財産調書)を、平成26年3月17日(土日の影響)までに
税務署へ提出となります。
国外財産調書を提出しなければならない方は、居住者(「非永住者」を除きます)で、
上記条件に当てはまる方になります。
居住者かどうかの判定は、その年12月31日の現況です。
*「非永住者」とは、
日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を
有していた期間が5年以下である者
申告漏れが発覚した場合は、もちろん通常の税金に加え、過少(無)申告加算税が
課されます。
しかし、
(優遇措置) 国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、
過少(無)申告加算税を5%軽減します。〔所得税・相続税〕
(加重措置) 国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分については、
過少(無)申告加算税を5%加重します。〔所得税〕
故意の調書不提出・虚偽記載については、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を整備。(併せて情状免除規定を設定)
となっています。
最後に、国外財産調書の提出義務者は、所得税の納税義務者に限られていません。
これまで所得税の申告義務がなく、税務署と無縁だった人にも提出義務はありますので、
気になる方は、早めに確認してみてください!!
創設されたことをご存知でしょうか?
* 国外財産とは、
”国外にある財産をいうこと”とされていて、
国外にあるかどうかの判断は、財産の種類ごとに行われます。
財産の所在、財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることに
なります。
現況、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れは近年増加傾向にあり、
また、その把握体制も十分ではありません。
そのため、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、
この「国外財産調書制度」が創設されました。
* 国外財産調書制度とは、
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える
国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した
調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、税務署長に提出しなければ
ならないこととされた制度のこと。
国外財産調書に記載した国外財産については、
現行の「財産債務明細書」への記載は不要
それが、まもなくスタートなのです。
具体的に今年は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載したもの
(国外財産調書)を、平成26年3月17日(土日の影響)までに
税務署へ提出となります。
国外財産調書を提出しなければならない方は、居住者(「非永住者」を除きます)で、
上記条件に当てはまる方になります。
居住者かどうかの判定は、その年12月31日の現況です。
*「非永住者」とは、
日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を
有していた期間が5年以下である者
申告漏れが発覚した場合は、もちろん通常の税金に加え、過少(無)申告加算税が
課されます。
しかし、
(優遇措置) 国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、
過少(無)申告加算税を5%軽減します。〔所得税・相続税〕
(加重措置) 国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分については、
過少(無)申告加算税を5%加重します。〔所得税〕
故意の調書不提出・虚偽記載については、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を整備。(併せて情状免除規定を設定)
となっています。
最後に、国外財産調書の提出義務者は、所得税の納税義務者に限られていません。
これまで所得税の申告義務がなく、税務署と無縁だった人にも提出義務はありますので、
気になる方は、早めに確認してみてください!!
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