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火災保険における「水濡れリスク」とは?
- 2013-08-02(18:36) /
- 損害保険
住宅総合保険や新型火災保険で補償対象とされることの多い「水濡れリスク」ですが、
多くの方は、その内容についてあまり詳細を御存知ないようです。
今回は、誤解されてみえることの多い「水濡れリスク」について、お話したいと思います。
皆様のなかには、「水濡れ」であれば、ほとんどのものが補償されると
思われてみえないでしょうか?
たとえば、
・洗濯機本体が故障して、水浸しになり被害が生じた
・うっかりで洗濯機の排水ホースを外していたのを忘れており、
そのため水浸しになり被害が生じた
・風呂のお湯張りしていることを忘れてしまい、水浸し被害が生じた
など。
実は、これらはすべて補償対象外です。
なぜなら、火災保険のパンフレットの説明にもあるように、
給排水設備に生じた事故による水濡れ、または、
被保険者以外の者が占有する他の戸室で生じた事故による水濡れ
が補償対象だからです。
給排水設備とは、
水道管、排水菅、貯水・給水タンク、ボイラー、温水器、浄化槽、雨樋などのことで、
洗濯機、浴槽、シンクなどの本体そのものは、給排水設備とはならないのです。
また、”事故による”ということのため、うっかりや忘れていたなどの不注意では
補償対象とはならないのです。
また事故であっても、その原因が老朽化などでは、補償対象外です。
(そもそも、損害保険では、不測・突発・外来の事故でないと補償されません)
老朽化が原因では、不測とはならないのです。
しかし、被保険者以外の者が占有する他の戸室で生じた事故による場合は、
その事故が、給排水設備に生じた事故でなくても、また、不注意を原因とするものでも
補償対象となります。
注意点をもうひとつ。
生じた「水濡れ」が、補償対象だったとしても、
事故の原因となった給排水設備などに生じた被害は、火災保険では直せないということです。
具体的には、排水菅のつまりなどで水浸しになり、フローリングを張り替えたとします。
その場合、フローリングの張り替え費用などは保険金で賄えますが、
排水菅の修理費用は保険金では賄えないということです。
どうですか?「水濡れリスク」について、これらのことをご存じなかった方が
相当数おみえになるのではないでしょうか。
いざというときに、嫌な思いをしないように正確な理解をしておきましょう!!
多くの方は、その内容についてあまり詳細を御存知ないようです。
今回は、誤解されてみえることの多い「水濡れリスク」について、お話したいと思います。
皆様のなかには、「水濡れ」であれば、ほとんどのものが補償されると
思われてみえないでしょうか?
たとえば、
・洗濯機本体が故障して、水浸しになり被害が生じた
・うっかりで洗濯機の排水ホースを外していたのを忘れており、
そのため水浸しになり被害が生じた
・風呂のお湯張りしていることを忘れてしまい、水浸し被害が生じた
など。
実は、これらはすべて補償対象外です。
なぜなら、火災保険のパンフレットの説明にもあるように、
給排水設備に生じた事故による水濡れ、または、
被保険者以外の者が占有する他の戸室で生じた事故による水濡れ
が補償対象だからです。
給排水設備とは、
水道管、排水菅、貯水・給水タンク、ボイラー、温水器、浄化槽、雨樋などのことで、
洗濯機、浴槽、シンクなどの本体そのものは、給排水設備とはならないのです。
また、”事故による”ということのため、うっかりや忘れていたなどの不注意では
補償対象とはならないのです。
また事故であっても、その原因が老朽化などでは、補償対象外です。
(そもそも、損害保険では、不測・突発・外来の事故でないと補償されません)
老朽化が原因では、不測とはならないのです。
しかし、被保険者以外の者が占有する他の戸室で生じた事故による場合は、
その事故が、給排水設備に生じた事故でなくても、また、不注意を原因とするものでも
補償対象となります。
注意点をもうひとつ。
生じた「水濡れ」が、補償対象だったとしても、
事故の原因となった給排水設備などに生じた被害は、火災保険では直せないということです。
具体的には、排水菅のつまりなどで水浸しになり、フローリングを張り替えたとします。
その場合、フローリングの張り替え費用などは保険金で賄えますが、
排水菅の修理費用は保険金では賄えないということです。
どうですか?「水濡れリスク」について、これらのことをご存じなかった方が
相当数おみえになるのではないでしょうか。
いざというときに、嫌な思いをしないように正確な理解をしておきましょう!!
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