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消費税における「不課税」「非課税」「免税」取引の違い

消費税の増税可否判断時期がいよいよ迫ってきており、メディアでも騒がれておりますが、

消費税には、元々「消費税のかからない取引」というものがあります。

今回は、そのお話をしたいと思います。


「消費税のかからない取引」には、3つあります。

それが、「課税取引」「課税取引」「免税取引」です。


「消費税のかからない取引」の内容の話をする前に、そもそも

「消費税の対象となる取引」がまず、何かについてお話します。

「消費税の対象となる取引」とは、二つ

 ① 国内において事業者事業として、対価を得ておこなった、資産の譲渡等の取引、
   いわゆる国内課税取引。

 ② 保税地域から引き取られる外国貨物取引(輸入取引)。

です。これをまずは、覚えておいてください。


では、「消費税のかからない取引」、

不課税取引」「非課税取引」「免税取引」について話をすすめていきます。

不課税取引」とは、

 上記で説明した「消費税の対象となる取引」の①に該当しない取引のこと。

 事業者でなく個人がおこなったことや配当などはこれに当たります。

非課税取引」とは、

 「消費税の対象となる取引」の①ではあるが、課税対象としてなじまないものや
 社会政策的配慮からあえて法令で非課税としている取引のこと。

 家賃などがこれに当たります。

免税取引」とは、

 「消費税の対象となる取引」の②に該当しない、つまりは、輸出取引のこと。

注)わかりやすく、おおまかに分類していますので、
  詳細については必ず、ご確認ください!!



このように、「消費税のかからない取引」といっても、さまざまです。

さらに、この3つの取引の扱いについての違いは、まだまだあります。

そこを間違えると、正確な消費税が計算できなくなってしまいます。

どうぞ、お気を付けください!!

  


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消費税がかからない
不課税
非課税
免税

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