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改正後の小規模宅地の特例(二世帯住宅について)

2015年から小規模宅地の特例大きく変わります。

今回は、二世帯住宅に的を絞ってお話したいと思います。


これまで(現在も)、「二世帯住宅」において、

内部で行き来出来る構造でなければ、父母世帯と同居していたとみなされず、

相続税の評価額を80%減額できる

小規模宅地の特例」が原則利用できないという基準を

税務当局は採用
しておりました。

そのため、「二世帯住宅」で「外部階段」のみで内部を閉ざしてしまっていた方も

後日、内部で行き来できるように改築を余儀なくされていました。


しかし今回の改正で、2014年1月からは内部で行き来出来ない構造であっても、

小規模宅地の特例」が使えるようになります。

これで、本来の二世帯住宅の目的が達成できることでしょう。


ただし、注意も必要です。

もうひとつの「二世帯住宅」の「区分所有建物」については、2015年以降も

この特例を使えないということ
です。


これは、「建物の所有権をそれぞれ分けている」ということは、

「同じ分譲マンションで別々の部屋に住んでいるのと変わりがない」という

財務省の判断によることらしいです。


このように税制優遇については、時期などによって内容が変更されるため、

くれぐれも慎重に対処するようにしてください!!






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小規模宅地の特例
二世帯住宅

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