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改正後の小規模宅地の特例(二世帯住宅について)
- 2013-08-14(18:56) /
- 相続
2015年から小規模宅地の特例は大きく変わります。
今回は、「二世帯住宅」に的を絞ってお話したいと思います。
これまで(現在も)、「二世帯住宅」において、
内部で行き来出来る構造でなければ、父母世帯と同居していたとみなされず、
相続税の評価額を80%減額できる
「小規模宅地の特例」が原則利用できないという基準を
税務当局は採用しておりました。
そのため、「二世帯住宅」で「外部階段」のみで内部を閉ざしてしまっていた方も
後日、内部で行き来できるように改築を余儀なくされていました。
しかし今回の改正で、2014年1月からは内部で行き来出来ない構造であっても、
「小規模宅地の特例」が使えるようになります。
これで、本来の二世帯住宅の目的が達成できることでしょう。
ただし、注意も必要です。
もうひとつの「二世帯住宅」の「区分所有建物」については、2015年以降も
この特例を使えないということです。
これは、「建物の所有権をそれぞれ分けている」ということは、
「同じ分譲マンションで別々の部屋に住んでいるのと変わりがない」という
財務省の判断によることらしいです。
このように税制優遇については、時期などによって内容が変更されるため、
くれぐれも慎重に対処するようにしてください!!
今回は、「二世帯住宅」に的を絞ってお話したいと思います。
これまで(現在も)、「二世帯住宅」において、
内部で行き来出来る構造でなければ、父母世帯と同居していたとみなされず、
相続税の評価額を80%減額できる
「小規模宅地の特例」が原則利用できないという基準を
税務当局は採用しておりました。
そのため、「二世帯住宅」で「外部階段」のみで内部を閉ざしてしまっていた方も
後日、内部で行き来できるように改築を余儀なくされていました。
しかし今回の改正で、2014年1月からは内部で行き来出来ない構造であっても、
「小規模宅地の特例」が使えるようになります。
これで、本来の二世帯住宅の目的が達成できることでしょう。
ただし、注意も必要です。
もうひとつの「二世帯住宅」の「区分所有建物」については、2015年以降も
この特例を使えないということです。
これは、「建物の所有権をそれぞれ分けている」ということは、
「同じ分譲マンションで別々の部屋に住んでいるのと変わりがない」という
財務省の判断によることらしいです。
このように税制優遇については、時期などによって内容が変更されるため、
くれぐれも慎重に対処するようにしてください!!
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