トラックバック
ネット物販における消費税の適用税率判定は?
- 2013-08-18(18:56) /
- 税金
現在、消費税の税率引き上げの可否を問う議論の真っ最中です。
そんな中、今回は、ネット物販における消費税の適用税率の判定時期について
お話したいと思います。
前回(平成9年4月1日)の消費税率引き上げから、およそ17年が経過しようと
しています。
経過措置や適用税率については、前回の事例が参考にされることが多いのですが、
ネット物販につきましては、当時と比べ、飛躍的に普及が進んだこともあり、
参考事例が少ないうえに、事業者も未経験ということも少なくありません。
では、商品の購入手続きと商品の引渡しにタイムラグのあるネット物販においては、
適用税率は、どのように判定すればいいのでしょうか。
消費税法上、消費税の納税義務が生じるのは、「課税資産の譲渡をおこなった時」と
されています。(消費税法5条1)
「課税資産の譲渡をおこなった時」とは、消基通9-1-1によれば、
課税資産が棚卸資産である場合には「引渡しの日」のことです。
そして、ネット物販においての「引渡しの日」とは、
「出荷した日」を指すことが多いのではないでしょうか。
注)消基通9-1-2によれば、
「相手方が検収した日」「相手方において使用収益ができることとなった日」等も
「出荷した日」とされています。
具体例をあげますと、
商品の購入手続きは、旧消費税率時期で、商品の出荷した日が新消費税率時期で
あるような場合の適用税率は、新消費税率ということになります。
消費税率引き上げの直前にネット物販をご利用される場合は、
このことを覚えておいてください!!
消費税基本通達(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
そんな中、今回は、ネット物販における消費税の適用税率の判定時期について
お話したいと思います。
前回(平成9年4月1日)の消費税率引き上げから、およそ17年が経過しようと
しています。
経過措置や適用税率については、前回の事例が参考にされることが多いのですが、
ネット物販につきましては、当時と比べ、飛躍的に普及が進んだこともあり、
参考事例が少ないうえに、事業者も未経験ということも少なくありません。
では、商品の購入手続きと商品の引渡しにタイムラグのあるネット物販においては、
適用税率は、どのように判定すればいいのでしょうか。
消費税法上、消費税の納税義務が生じるのは、「課税資産の譲渡をおこなった時」と
されています。(消費税法5条1)
「課税資産の譲渡をおこなった時」とは、消基通9-1-1によれば、
課税資産が棚卸資産である場合には「引渡しの日」のことです。
そして、ネット物販においての「引渡しの日」とは、
「出荷した日」を指すことが多いのではないでしょうか。
注)消基通9-1-2によれば、
「相手方が検収した日」「相手方において使用収益ができることとなった日」等も
「出荷した日」とされています。
具体例をあげますと、
商品の購入手続きは、旧消費税率時期で、商品の出荷した日が新消費税率時期で
あるような場合の適用税率は、新消費税率ということになります。
消費税率引き上げの直前にネット物販をご利用される場合は、
このことを覚えておいてください!!
消費税基本通達(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
- 関連記事
-
- 消費税の経過措置、「資産の貸付け」について (2013/09/23)
- 「金融商品一体課税」とは? (2013/09/09)
- ネット物販における消費税の適用税率判定は? (2013/08/18)
- 消費税における「不課税」「非課税」「免税」取引の違い (2013/08/04)
- 印紙税改正!!領収証作成時の注意 (2013/07/13)
スポンサーサイト
コメントの投稿