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消費税率変更に伴う価格表示について
- 2013-08-20(18:24) /
- FPのつぶやき
2013.6月に成立した「価格表示特別法」により、
* 正式名「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する
行為の是正等に関する特別措置法」
2014年4月から17年3月末までの間の特例として、
消費税額を含まない価格表示(税抜き表示、いわゆる外税方式)が認められることに
なっております。
これは、14年4月から8%、15年10月から10%と2度の消費税率変更で
業者の値札の張り替えなどの手間をはぶくため、と説明されています。
しかし、これはあくまで業者目線での話であって、消費者側にとっては
混乱を招く恐れがあります。
なぜなら、税率引き上げ後は、
「税込価格」「税抜価格」「税込と税抜の併記」「税込と消費税額の併記」などと、
様々な価格表示の可能性が出てくるからです。
博報堂はこのほど、20~60代の男女1,000名を対象に7月19日~22日の間、
消費増税の「価格表示の方法」についての調査をおこない、結果を発表しました。
想定される「価格表示」を9パターンに分けて、どのような表示が最も良いと現状思うか
尋ねたところ、現状も税率引き上げ後も、
「税込表示」に「本体価格」と「税額」までが記載されている表示が40.1%、48.1%と
一番多くの支持を集めました。
一方、税抜表示を支持する人は、現状0.7%、税率引き上げ後2.3%程度と
非常に少ない結果となっています。
関連記事はこちら(マイナビニュース)↓
http://news.mynavi.jp/news/2013/08/14/063/index.html
この調査結果だけをもとにして判断することは危険を伴いますが、
参考にはなるのではないでしょうか。
何にしても業者目線ではなく、消費者目線で検討し、混乱を招かないような対応を
していただきたいと思います。
* 正式名「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する
行為の是正等に関する特別措置法」
2014年4月から17年3月末までの間の特例として、
消費税額を含まない価格表示(税抜き表示、いわゆる外税方式)が認められることに
なっております。
これは、14年4月から8%、15年10月から10%と2度の消費税率変更で
業者の値札の張り替えなどの手間をはぶくため、と説明されています。
しかし、これはあくまで業者目線での話であって、消費者側にとっては
混乱を招く恐れがあります。
なぜなら、税率引き上げ後は、
「税込価格」「税抜価格」「税込と税抜の併記」「税込と消費税額の併記」などと、
様々な価格表示の可能性が出てくるからです。
博報堂はこのほど、20~60代の男女1,000名を対象に7月19日~22日の間、
消費増税の「価格表示の方法」についての調査をおこない、結果を発表しました。
想定される「価格表示」を9パターンに分けて、どのような表示が最も良いと現状思うか
尋ねたところ、現状も税率引き上げ後も、
「税込表示」に「本体価格」と「税額」までが記載されている表示が40.1%、48.1%と
一番多くの支持を集めました。
一方、税抜表示を支持する人は、現状0.7%、税率引き上げ後2.3%程度と
非常に少ない結果となっています。
関連記事はこちら(マイナビニュース)↓
http://news.mynavi.jp/news/2013/08/14/063/index.html
この調査結果だけをもとにして判断することは危険を伴いますが、
参考にはなるのではないでしょうか。
何にしても業者目線ではなく、消費者目線で検討し、混乱を招かないような対応を
していただきたいと思います。
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- GENRE : ファイナンス
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