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非嫡出子(婚外子)の相続差別違憲決定に伴う相続税申告の取扱いの変更!!
- 2013-10-01(18:32) /
- 相続
平成25年9月4日付で最高裁は、
「非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする」
民法の規定を ” 違憲 ” とする決定を行いました。
あくまで個人的見解ですが、「非嫡出子」といっても、実際にはさまざまな状況が考えられ、
一括りに扱うのはどうかと思っております。
状況に合わせた対応が必要なのではないでしょうか。
話を本題に戻しますが、上記違憲決定に伴い、国税庁は相続税申告について
次のとおりの取扱いを示しております。
「平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は
処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)に
おいては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする
民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した
相続分に基づいて相続税額を計算することとします」
要は、民法の改正を待たずに相続税申告上は、嫡出子・非嫡出子の差別なく扱うことにした
ということです。
しかし、留意点がいくつかあります。それは、
① 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
平成25年9月4日以前に、申告又は処分により相続税額が確定している場合には、
嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、
相続税額の是正はできません。
また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っている
ことのみでは、更正の請求の事由にはなりません。
② 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
A、更正の請求又は修正申告の場合
平成25年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、
更正の請求書、若しくは修正申告書を提出する場合などでは、
嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に
基づいて、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。
B、更正又は決定の場合
平成25年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、
更正又は決定を行うときには、上記A、と同様の扱いとなります。
③ 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
期限内申告、期限後申告、決定とも、嫡出に関する規定がないものとして
民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、相続税額を計算します。
上記②A、の場合に法定相続分に異動が生じて各相続人の取得金額が平準化され、
累進税率が緩和されて、結果として相続税の総額が減少するケースが考えられます。
御注意ください!!
~お知らせ~
「マネーの達人」にて、新記事をアップさせていただきました。
そちらの記事もぜひ、ご覧ください↓
http://manetatsu.com/2013/09/24670/
「非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする」
民法の規定を ” 違憲 ” とする決定を行いました。
あくまで個人的見解ですが、「非嫡出子」といっても、実際にはさまざまな状況が考えられ、
一括りに扱うのはどうかと思っております。
状況に合わせた対応が必要なのではないでしょうか。
話を本題に戻しますが、上記違憲決定に伴い、国税庁は相続税申告について
次のとおりの取扱いを示しております。
「平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は
処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)に
おいては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする
民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した
相続分に基づいて相続税額を計算することとします」
要は、民法の改正を待たずに相続税申告上は、嫡出子・非嫡出子の差別なく扱うことにした
ということです。
しかし、留意点がいくつかあります。それは、
① 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
平成25年9月4日以前に、申告又は処分により相続税額が確定している場合には、
嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、
相続税額の是正はできません。
また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っている
ことのみでは、更正の請求の事由にはなりません。
② 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
A、更正の請求又は修正申告の場合
平成25年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、
更正の請求書、若しくは修正申告書を提出する場合などでは、
嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に
基づいて、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。
B、更正又は決定の場合
平成25年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、
更正又は決定を行うときには、上記A、と同様の扱いとなります。
③ 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
期限内申告、期限後申告、決定とも、嫡出に関する規定がないものとして
民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、相続税額を計算します。
上記②A、の場合に法定相続分に異動が生じて各相続人の取得金額が平準化され、
累進税率が緩和されて、結果として相続税の総額が減少するケースが考えられます。
御注意ください!!
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