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まだ、間に合う消費税増税対策とは!!
- 2013-10-07(18:36) /
- 税金
現行5%の消費税率が、
2014年4月に8%に引き上げられることが決定
しました。
あるアンケート調査などでは、半数以上の方が増税反対を訴えておりましたので、
今回の決定にさまざまな感情が芽生えてるのではないでしょうか。
今回の記事は、まだ間に合う消費税の増税対策を少しお話したいと思います。
まず、初めに「消費税における税率適用に対する基本的な考え方は」といいますと、
一般的には「いつ引き渡しを受けたのか」あるいは「いつサービスを受けたのか」と
いうことです。
まだ間に合うものとして、主には、経過措置とされたりしていますが、
具体的に少し列挙しますと、
・ 事業者が、指定日前に締結した不特定かつ多数のものに対する定期継続供給契約に
基づき譲渡する物品等に対しては2014年4月1日よりも前に領収している場合には、
その引き渡しを4月1日以後に行っても、その取引については5%の旧税率を
適用する。
(例)雑誌の年間購読など
・ 事業者が、通信販売により商品を販売する場合、指定日前までに
その販売価格の条件提示を行い、施行日前に申し込みを受けた場合には、
その商品の引き渡しを4月1日以後に行うときであっても、
その取引については旧税率を適用する。
・ 旅客等運賃の対価に対しては、施行日前に領収したものについては、
そのサービスを受ける日が施行日以後であっても、旧税率を適用する。
(例)電車、タクシー、航空機等に係る旅客運賃
美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場等入場料など
これらのものについては、条件に当てはまれば旧税率が適用されます。
(このほかにも、さまざま挙げられておりますが)
そもそも消費税には、非課税取引や不課税取引といったものがあり、
すべての取引に消費税が課せられるわけではありません。
少しでも、増税の悪影響をなくすために一度チェックされてみてはどうでしょうか。
2014年4月に8%に引き上げられることが決定
しました。
あるアンケート調査などでは、半数以上の方が増税反対を訴えておりましたので、
今回の決定にさまざまな感情が芽生えてるのではないでしょうか。
今回の記事は、まだ間に合う消費税の増税対策を少しお話したいと思います。
まず、初めに「消費税における税率適用に対する基本的な考え方は」といいますと、
一般的には「いつ引き渡しを受けたのか」あるいは「いつサービスを受けたのか」と
いうことです。
まだ間に合うものとして、主には、経過措置とされたりしていますが、
具体的に少し列挙しますと、
・ 事業者が、指定日前に締結した不特定かつ多数のものに対する定期継続供給契約に
基づき譲渡する物品等に対しては2014年4月1日よりも前に領収している場合には、
その引き渡しを4月1日以後に行っても、その取引については5%の旧税率を
適用する。
(例)雑誌の年間購読など
・ 事業者が、通信販売により商品を販売する場合、指定日前までに
その販売価格の条件提示を行い、施行日前に申し込みを受けた場合には、
その商品の引き渡しを4月1日以後に行うときであっても、
その取引については旧税率を適用する。
・ 旅客等運賃の対価に対しては、施行日前に領収したものについては、
そのサービスを受ける日が施行日以後であっても、旧税率を適用する。
(例)電車、タクシー、航空機等に係る旅客運賃
美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場等入場料など
これらのものについては、条件に当てはまれば旧税率が適用されます。
(このほかにも、さまざま挙げられておりますが)
そもそも消費税には、非課税取引や不課税取引といったものがあり、
すべての取引に消費税が課せられるわけではありません。
少しでも、増税の悪影響をなくすために一度チェックされてみてはどうでしょうか。
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