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消費税率の引き上げによりマイホームに関して金額が上がるものを整理!!
- 2013-10-13(18:41) /
- 住宅(不動産)
2014年4月から消費税率を8%に引き上げることが決まりましたが、
(一部、経過措置等により、5%が適用されるものもあります)
「マイホームに関して金額が上がるもの」を皆様、どこまで把握されてみえますでしょうか。
住宅の建物価格(土地は非課税)が上がることは周知のことですが、
それ以外についてはどうでしょうか?
今回は、それらを下記にまとめてみましたので参考にしてみてください。
( 消費税率の引き上げによりマイホームに関して金額が上がるもの )
*一部の経過措置適用のものは除きます。
① 住宅の建物価格(土地は非課税)
※個人が売主の中古住宅などの場合を除く
② 建物の建築工事やリフォーム工事などの請負工事費用
③ 不動産会社に支払う仲介手数料
④ 土地の造成・整地費用など
⑤ 住宅ローン融資手数料、司法書士報酬など
⑥ 駐車場の賃料(住宅の賃料は非課税)
※マンション敷地内の管理組合が管理する駐車場を除く
など。
このように、マイホームに関して金額が上がるものには、本体そのもの以外にもあります。
しかしながら、印紙税や登録免許税などの租税公課のように課税対象外のものもあります。
(税率の軽減を拡大したり、延長が予定されているものもあります)
また、増税後の反動で需要が大きく減少すること(景気悪化)を懸念して、
政府は、さまざまな緩和措置を設けているのも確かです。
まだ、10/1以降の契約であっても、引き渡しが来年3/31までであれば5%の税率が適用される
というケースが残されていますが、そのことには振り回されないようにしてください。
住宅価格が下落すれば(又は、余分に値引きされれば)、それこそ大した差になりません。
判断を誤らないように、じっくり検討することのほうが重要ですから。
(一部、経過措置等により、5%が適用されるものもあります)
「マイホームに関して金額が上がるもの」を皆様、どこまで把握されてみえますでしょうか。
住宅の建物価格(土地は非課税)が上がることは周知のことですが、
それ以外についてはどうでしょうか?
今回は、それらを下記にまとめてみましたので参考にしてみてください。
( 消費税率の引き上げによりマイホームに関して金額が上がるもの )
*一部の経過措置適用のものは除きます。
① 住宅の建物価格(土地は非課税)
※個人が売主の中古住宅などの場合を除く
② 建物の建築工事やリフォーム工事などの請負工事費用
③ 不動産会社に支払う仲介手数料
④ 土地の造成・整地費用など
⑤ 住宅ローン融資手数料、司法書士報酬など
⑥ 駐車場の賃料(住宅の賃料は非課税)
※マンション敷地内の管理組合が管理する駐車場を除く
など。
このように、マイホームに関して金額が上がるものには、本体そのもの以外にもあります。
しかしながら、印紙税や登録免許税などの租税公課のように課税対象外のものもあります。
(税率の軽減を拡大したり、延長が予定されているものもあります)
また、増税後の反動で需要が大きく減少すること(景気悪化)を懸念して、
政府は、さまざまな緩和措置を設けているのも確かです。
まだ、10/1以降の契約であっても、引き渡しが来年3/31までであれば5%の税率が適用される
というケースが残されていますが、そのことには振り回されないようにしてください。
住宅価格が下落すれば(又は、余分に値引きされれば)、それこそ大した差になりません。
判断を誤らないように、じっくり検討することのほうが重要ですから。
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