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交通事故の際の「過失割合」の決め方!!
- 2013-10-19(18:54) /
- 損害保険
交通事故の多くは、明確に加害者・被害者を分けることが出来るほど
単純なものではありません。
交通事故の当事者にはそれぞれ、気の緩みや注意力散漫、
自分への過信から来る運転マナーの欠如などの事故の原因になりうる
「過失」がみられるものです。
交通事故が起こる原因は、当事者それぞれに潜んでいるものなのです。
「過失」とは、簡単に言えば注意を怠ること、つまりはその人の不注意と
いうことになります。
この「過失」の割合(過失割合)を決めることによって、
交通事故を起こした責任(賠償責任)を当事者各々がその割合に応じて果たすのです。
その場合、過失割合の多いほうが「加害者」、少ないほうが「被害者」ということに
なります。
では、その「過失割合」はどのようにして決められるのでしょうか?
実務では、保険会社の担当者同士が、
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(通称:「判例タイムズ」)」と
呼ばれる本を参考に、過失割合の交渉を行っていきます。
「判例タイムズ」には、東京地裁に所属する民事訴訟担当の裁判官、
それも交通事故裁判を担当している裁判官が過去の判例をまとめて
考えられる全ての交通事故のパターンを網羅している実践的な内容が記載されている
からです。
ここで注意して頂きたいことは、
「判例タイムズ」はあくまでも「基準」であって、絶対的なものではないということです。
「判例タイムズ」に記載されているパターンごとの「基本割合」に
様々な「修正要素」を適用して、最終的な過失割合を算出しますので、
・ 事故の状況にあった「判例タイムズ」のパターンを選択できるかどうか
・ 基本割合からどのような修正要素を
適用していくのかといったところに、その事故担当者の力量があらわれます。
「この事故の過失割合は法律で決まっている」、「過失割合は過去の判例で決まっている」
「どこの保険会社も同じになります」、「納得できないなら裁判してください」
などといった形式的な話法で、被害者や契約者を説得しようとする事故担当者は
たいしたことはありません。
事故の際に、保険の真価が問われるのですから、
そんな対応の保険会社での保険加入は考え直されたほうが賢明でしょう。
結局、保険はそれを扱う「人の問題」が大きいということになります。
単純なものではありません。
交通事故の当事者にはそれぞれ、気の緩みや注意力散漫、
自分への過信から来る運転マナーの欠如などの事故の原因になりうる
「過失」がみられるものです。
交通事故が起こる原因は、当事者それぞれに潜んでいるものなのです。
「過失」とは、簡単に言えば注意を怠ること、つまりはその人の不注意と
いうことになります。
この「過失」の割合(過失割合)を決めることによって、
交通事故を起こした責任(賠償責任)を当事者各々がその割合に応じて果たすのです。
その場合、過失割合の多いほうが「加害者」、少ないほうが「被害者」ということに
なります。
では、その「過失割合」はどのようにして決められるのでしょうか?
実務では、保険会社の担当者同士が、
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(通称:「判例タイムズ」)」と
呼ばれる本を参考に、過失割合の交渉を行っていきます。
「判例タイムズ」には、東京地裁に所属する民事訴訟担当の裁判官、
それも交通事故裁判を担当している裁判官が過去の判例をまとめて
考えられる全ての交通事故のパターンを網羅している実践的な内容が記載されている
からです。
ここで注意して頂きたいことは、
「判例タイムズ」はあくまでも「基準」であって、絶対的なものではないということです。
「判例タイムズ」に記載されているパターンごとの「基本割合」に
様々な「修正要素」を適用して、最終的な過失割合を算出しますので、
・ 事故の状況にあった「判例タイムズ」のパターンを選択できるかどうか
・ 基本割合からどのような修正要素を
適用していくのかといったところに、その事故担当者の力量があらわれます。
「この事故の過失割合は法律で決まっている」、「過失割合は過去の判例で決まっている」
「どこの保険会社も同じになります」、「納得できないなら裁判してください」
などといった形式的な話法で、被害者や契約者を説得しようとする事故担当者は
たいしたことはありません。
事故の際に、保険の真価が問われるのですから、
そんな対応の保険会社での保険加入は考え直されたほうが賢明でしょう。
結局、保険はそれを扱う「人の問題」が大きいということになります。
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