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災害弔慰金・災害障害見舞金とは?

現在、台風27号・28号と同時に二つの台風が近づいております。

しかも、台風27号については、その勢力も大きくて速度が遅いため、

その影響が懸念されております。


まだ、先日16日の台風26号による伊豆大島等での大きな被害の収拾もままならない

この時期にです。

温暖化の影響によるものなのか、最近は本当に自然災害の猛威のすさまじさを感じます。


被災された方々には、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。 <(_ _)>


今回は、そんなときの一助となる得る

災害弔慰金災害障害見舞金について、概略をお話したいと思います。

 ・ 災害弔慰金とは、自然災害により死亡された方のご遺族に対して
   支給されるものです。
   受給遺族は、配偶者・子・父母・孫・祖父母です。

 ・ 災害障害見舞金とは、自然災害により重度の障害を負った方に対して
   支給されるものです。

 ※自然災害とは、
  暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により
  被害が生ずること。



実施主体は、どちらも市町村(特別区を含む)です。

対象となる災害は、 自然災害
 ① 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
 ② 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
 ③ 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
 ④ 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害


災害障害見舞金における受給対象者の障害の程度とは、
 1. 両眼が失明したもの
 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 6. 両上肢の用を全廃したもの
 7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
 8. 両下肢の用を全廃したもの
 9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が、
   ①~⑨と同程度以上と認められるもの


支給される災害弔慰金は、

 生計者が死亡した場合 500万円 、その他の者が死亡した場合 250万円

支給される災害障害見舞金は、

 生計者が障害を受けた場合 250万円、その他の者が障害を受けた場合 125万円

になります。

どちらも申請窓口は、お住まいの市町村(特別区を含む)です。
(詳しくは、そちらにお問い合わせください)

被災された皆様が、一日でも早く通常のご生活に戻れますように。
 
 参考HP(厚労省HP 災害弔慰金災害障害見舞金の概要)↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo4.html



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