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新旧2つの制度が並走している生命保険料控除!!

生命保険料控除とは、所得控除の1つ

その年に支払った生命保険料の一定額を所得から差し引いてくれるもので、

税金が安くなる税法上の特典です。


現在、旧契約(平成23年12月31日までに加入した契約)に対応した旧制度

新契約(平成24年1月1日以降に加入した契約)に対応した新制度

2つの制度が並走しています。


このことが、昨年(2012年)の年末調整から書類の記入をわかりづらくしており、

ちょくちょく、お問い合わせ頂くようになりましたので、概略をお話したいと思います。


まず、旧契約(平成23年12月31日までに加入した契約)は、

「一般の生命保険料控除「個人年金保険料控除」2種類で、

控除額は所得税では、それぞれ最高5万円(住民税は3.5万円)で、

2種類で合計10万円(住民税は7万円)である旧制度が適用されます。


次に、新契約(平成24年1月1日以降に加入した契約)は、

「一般の生命保険料控除「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」

3種類あり、控除額は、所得税ではそれぞれ最高4万円(住民税2.8万円)で、

3種類で合計12万円(住民税は7万円)である新制度が適用されます。


ここで、注意点があります。

それは、旧契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」・「特約の中途付加」を

    行った場合には、当該契約について更新等の日以後の保険料に対して

    新制度が適用されること。


「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の

分類判定は、生命保険会社等で行っており、生命保険料控除証明書に記載されておりますので

そちらを確認してください。


そして、旧契約と新契約双方をご契約されてみえる場合は、

新旧両制度適用した合計額が申告額になりますが、分類ごとの上限額及び合計の上限額は、

新制度のものが適用となります。


加入状況によっては、申告の仕方をお得になるように考えたほうがいい場合があります。


詳しくは、生命保険料控除証明書を準備したうえで、

生命保険会社や専門家などにお問い合わせください!!



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TAG :
生命保険料控除
年末調整

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