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生命保険料贈与は「連年贈与」とみなされないのか!?
- 2013-11-02(18:38) /
- 相続
2015年の相続税改正を前に、生命保険商品を使った相続(税)対策が
活発となっています。
詳しい方法論は、今回は割愛させていただきますが、概略としては、
暦年贈与の非課税枠110万円の範囲内で、子や孫などに生命保険料を毎年贈与すると
いうものなどです。
この場合の契約形態は、
・契約者:子や孫
・被保険者:子や孫、及び贈与者
(加入される保険種類(目的による)によって変わります)
・保険金受取人:子や孫
となります。
こうすることにより受け取る保険金は、例外を除けば、相続財産とはならずに済みますし、
お子様やお孫さんの人数が多ければ、かなりの財産を数年で移転することができます。
注)実際に生命保険商品を使った相続(税)対策を行う場合は、
注意点などがさまざまありますので、必ず専門家にお尋ねください!!
こういった場合に、質問されるのが、
毎年、生命保険料を贈与することが「連年贈与」とみなされないのか?ということです。
これについては、
昭和58年9月に国税庁長官が各国税局宛に発信した事務連絡というものが存在していて、
この事務連絡に添う形で保険料の贈与をしていけば、問題が起こる可能性は低いでしょう。
そのおもな内容とは、
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)親の所得税確定申告において、生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できること
などです。
生命保険料贈与については、要は、
・保険事故が、いつ起きるのかがわからないこと
・解約する可能性も否定できないこと
などがあり、「連年贈与」として考えるには無理があるということのようです。
ですので、運用の仕方に注意は必要ですが、
生命保険商品を使った効果の高い相続(税)対策ができるのは、
ほぼ間違いはないと考えます。
注意点としては、
・生命保険に加入できる時期に検討すること
(超高齢や体況上問題が発生してからでは遅い)
・法律の改正も念頭に置くこと
・状況に応じた対策と対応が必要になりますので、生命保険と税金双方を
熟知した専門家に相談すること
です。
気になる方は、お問い合わせされてみてはどうでしょうか。
活発となっています。
詳しい方法論は、今回は割愛させていただきますが、概略としては、
暦年贈与の非課税枠110万円の範囲内で、子や孫などに生命保険料を毎年贈与すると
いうものなどです。
この場合の契約形態は、
・契約者:子や孫
・被保険者:子や孫、及び贈与者
(加入される保険種類(目的による)によって変わります)
・保険金受取人:子や孫
となります。
こうすることにより受け取る保険金は、例外を除けば、相続財産とはならずに済みますし、
お子様やお孫さんの人数が多ければ、かなりの財産を数年で移転することができます。
注)実際に生命保険商品を使った相続(税)対策を行う場合は、
注意点などがさまざまありますので、必ず専門家にお尋ねください!!
こういった場合に、質問されるのが、
毎年、生命保険料を贈与することが「連年贈与」とみなされないのか?ということです。
これについては、
昭和58年9月に国税庁長官が各国税局宛に発信した事務連絡というものが存在していて、
この事務連絡に添う形で保険料の贈与をしていけば、問題が起こる可能性は低いでしょう。
そのおもな内容とは、
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)親の所得税確定申告において、生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できること
などです。
生命保険料贈与については、要は、
・保険事故が、いつ起きるのかがわからないこと
・解約する可能性も否定できないこと
などがあり、「連年贈与」として考えるには無理があるということのようです。
ですので、運用の仕方に注意は必要ですが、
生命保険商品を使った効果の高い相続(税)対策ができるのは、
ほぼ間違いはないと考えます。
注意点としては、
・生命保険に加入できる時期に検討すること
(超高齢や体況上問題が発生してからでは遅い)
・法律の改正も念頭に置くこと
・状況に応じた対策と対応が必要になりますので、生命保険と税金双方を
熟知した専門家に相談すること
です。
気になる方は、お問い合わせされてみてはどうでしょうか。
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