fc2ブログ

「保険金受取人」を決める際のポイント!!

生命保険に加入するときには、保険金受取人を指定しますが、

保険金受取人を誰にするのかは非常に重要です。


何故なら、保険金受取人が保有することになる「保険金請求権」は、

非常に強力な権利ですし、さらに”誰を指定するか”によって、

税金が変わってくるからです。


正確には、誰が保険料を支払い(契約者)誰に保険をつけ(被保険者)

誰が保険金を受け取るか保険金受取人によって受け取る保険金は、

① 相続税になるケース
② 贈与税になるケース
③ 所得税(+住民税)になるケース


のいずれかの課税対象に分かれます。

詳しくは、こちら↓
生命保険文化センターHP(保険金などを受け取る際にかかる税金)参照
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html


税金面だけでは、相続税が有利ですが、それだけで判断できるわけではありません。

出口戦略をしっかり練って、保険金受取人を指定するようにしましょう。


保険金受取人に関する知識として、

 ・保険金受取人は誰でも指定できるわけではない
  (不正を防ぐために一定の制限があります)

  基本は、配偶者または二親等以内の血族ですが、
  ただし保険会社によって規定が異なります。

 ・婚約者や内縁であっても受取人になれる場合がある
  (保険会社によって条件があったり、指定できないこともあります)

 ・保険金受取人を複数指定したり、其々の割合を個別に指定したりすることもできる

 ・保険金受取人は、基本的にいつでも変更が可能
  (被保険者の承諾は必要になりますが、保険金受取人の承諾は必要ありません)

 ・遺言によっても保険金受取人を変更することができる
  (もちろん、遺言書の方式には従う必要があります)


保険金受取人を安易に決めてしまった方

状況が変わったのに変更手続きを取ってみえない方などは、

特に注意するようにしてください!!



関連記事
スポンサーサイト



TAG :
保険金受取人

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

コメントの投稿

Private :

プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
09 | 2023/10 | 11
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ