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『 小規模宅地等の特例 』を予定される際は、登記に注意!!
- 2014-01-23(18:38) /
- 相続
二世帯住宅に係る「小規模宅地等の特例」の適用要件が平成25年度税制改正で
緩和されたことは御存知?だと思います。
*小規模宅地等の特例とは、
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、
一定の要件のもと、高額な減額が認められているものです。
これまでは、内階段や内廊下でつながっているなど
二世帯を自由に行き来できる構造でなければ「同居」とはみなされず
土地全体への適用はありませんでしたが、改正により二世帯住宅でありさえすれば
「同居」とみなされることに緩和されたのです。
その改正の施行が、今年(2014年)1月以降開始の相続から始まっております。
以前より緩和されたのは良かったことですが、まだまだ注意が必要なのです。
それは、「登記」の件 です。
上記条件緩和によって、「同居」が認められたとしても、「建物区分所有法1条の建物」に
該当しないことというものもあります。
*建物区分所有法1条の建物とは、
区分所有建物である旨の登記がされている建物のことです。
(単なる共有の登記がされている建物とは違います)
1階部分が父名義に区分登記、2階部分が息子名義に区分登記された場合などは、
建物区分所有法1条の建物に該当します。
住宅の税金において、不動産取得税や固定資産税などの優遇措置の件があり、
このことを知らずに、区分所有建物登記をしてしまう場合が散見されます。
*優遇措置とは、
不動産取得税は240平方メートル以下の課税標準額について1200万円を控除。
固定資産税は土地200平方メートル以下の部分の評価額が6分の1、
200平方メートル超の部分が3分の1に減額される。
これらの特例は1戸ごとに受けられるため、
完全分離型の二世帯住宅の場合、
親世帯、子世帯がそれぞれ適用できることになる。
つまりは、面積要件が事実上2倍になるため節税面で非常に効果が大きい。
そうすると、将来相続が発生した際に「小規模宅地等の特例」の範囲が
限定的になってしまいます。
税金には、このような見落としがちな点がさまざまありますので、
特例の適用要件や税効果を十分に検討したうえで建てかたや登記の仕方を
決めるようにしてください!!
緩和されたことは御存知?だと思います。
*小規模宅地等の特例とは、
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、
一定の要件のもと、高額な減額が認められているものです。
これまでは、内階段や内廊下でつながっているなど
二世帯を自由に行き来できる構造でなければ「同居」とはみなされず
土地全体への適用はありませんでしたが、改正により二世帯住宅でありさえすれば
「同居」とみなされることに緩和されたのです。
その改正の施行が、今年(2014年)1月以降開始の相続から始まっております。
以前より緩和されたのは良かったことですが、まだまだ注意が必要なのです。
それは、「登記」の件 です。
上記条件緩和によって、「同居」が認められたとしても、「建物区分所有法1条の建物」に
該当しないことというものもあります。
*建物区分所有法1条の建物とは、
区分所有建物である旨の登記がされている建物のことです。
(単なる共有の登記がされている建物とは違います)
1階部分が父名義に区分登記、2階部分が息子名義に区分登記された場合などは、
建物区分所有法1条の建物に該当します。
住宅の税金において、不動産取得税や固定資産税などの優遇措置の件があり、
このことを知らずに、区分所有建物登記をしてしまう場合が散見されます。
*優遇措置とは、
不動産取得税は240平方メートル以下の課税標準額について1200万円を控除。
固定資産税は土地200平方メートル以下の部分の評価額が6分の1、
200平方メートル超の部分が3分の1に減額される。
これらの特例は1戸ごとに受けられるため、
完全分離型の二世帯住宅の場合、
親世帯、子世帯がそれぞれ適用できることになる。
つまりは、面積要件が事実上2倍になるため節税面で非常に効果が大きい。
そうすると、将来相続が発生した際に「小規模宅地等の特例」の範囲が
限定的になってしまいます。
税金には、このような見落としがちな点がさまざまありますので、
特例の適用要件や税効果を十分に検討したうえで建てかたや登記の仕方を
決めるようにしてください!!
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