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譲渡損が出るゴルフ会員権等所有者は、損出しのラストチャンス!!

平成26年度税制改正大綱において、

ゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算がついに打ち切られることが決まりました。

その適用は、平成26年4月1日以後に行う譲渡からです。

 損益通算とは、所得課税において2種類以上の所得があり、1つ以上の所得が赤字で
  他の所得が黒字という場合に、それぞれの黒字の所得と赤字の所得を一定の順序に従い
  差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算することができるというもの。



現行の制度では、

ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて

総合課税の対象となります。

このため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができ、

その分課税所得を下げることができます。
(ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合のほか、会社更生法に基づく更生計画による
 更正手続等がなされた場合で一定の条件に該当するときには損益通算できないことが
 あります)



しかし、国税庁資産課税課は、ゴルフ会員権等の譲渡所得に係る課税について、

ゴルフ会員権等は投資や娯楽等を目的とする資産(生活に通常必要でない資産)であるため、

課税の公平性の観点から、


当該譲渡所得課税について適正化を図るよう以前から申し入れをおこなっており、

それが、今回実現した訳です。


あと残すところ、1ヶ月半ほどです。譲渡損が出るゴルフ会員権等を所有してみえる方は、

検討されてみてはどうでしょうか?

なお、今回の改正は、個人所得課税に係るものですので、

法人が所有するゴルフ会員権等には影響はありません。

法人の所有するゴルフ会員権等については、従前どおり譲渡に係る損益のほか、

倒産や預託金返還による損益についても、税法上の益金又は損金として

処理されることになります。




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TAG :
ゴルフ会員権等譲渡損
損益通算
平成26年度税制改正

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