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国民年金保険料の 『 2年前納 』 が始まります!!
- 2014-02-12(19:13) /
- 未分類
もうすでに日本年金機構からの案内で御存知の方もおみえになるでしょう。
これまで前納は、最大1年度分でしたが、平成26年4月から、
2年度分の保険料を口座振替ならまとめて納められる
『 2年前納 』 がスタートします。
もちろん、まとめて納めるからには割引メリットがあります。
厚生労働省のプレスリリースによれば、
平成26年4月における『 2年前納 』の割引額は、
14,800円(毎月納める場合と比較した場合)になります。
6ヶ月前納なら1,040円、1年前納なら3,840円ですので、
金額的には割引額は大きく感じるのではないでしょうか?
『 2年前納 』 するためには、お手続きが必要になります。
申込み期限は、平成26年2月末日となっていますので、気をつけてください!!
手続き方法は、
・「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に
必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または
年金事務所(郵送も可)へご提出ください。
なお、申出書の様式(PDF)はダウンロードすることもできます。
・口座振替のお申し込みには、基礎年金番号の記入が必要です。
年金手帳や納付書で基礎年金番号を確認してください。
また、金融機関届出印の押印が必要となります。
(ただし、振替方法の変更のみの場合は、押印は不要です)
詳細については、こちらをごらんください↓
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
社会保険料控除については、
・2年前納で支払った年に2年分まとめて控除することができます
・税務署に相談すれば、1年ずつに分割することも可能です
つまり、2年分を一括して控除するか、1年分ずつに分割するかは選択可能ということです。
保険料については、
今年決まる保険料をベースに計算され、仮に2年目に保険料が値上がりしても
差額を請求されることはありません。
(逆に2年目に保険料が下がっても差額は返金されませんが)
最後に、保険料を前納した期間については保険料の減免が受けられなくなってしまいます。
想定外の事態となっても、減免を申請して保険料を返してもらうということはできませんので
デメリットも把握しておいてください。
メリットのほうを強く感じる方は、一度検討されてみては?
これまで前納は、最大1年度分でしたが、平成26年4月から、
2年度分の保険料を口座振替ならまとめて納められる
『 2年前納 』 がスタートします。
もちろん、まとめて納めるからには割引メリットがあります。
厚生労働省のプレスリリースによれば、
平成26年4月における『 2年前納 』の割引額は、
14,800円(毎月納める場合と比較した場合)になります。
6ヶ月前納なら1,040円、1年前納なら3,840円ですので、
金額的には割引額は大きく感じるのではないでしょうか?
『 2年前納 』 するためには、お手続きが必要になります。
申込み期限は、平成26年2月末日となっていますので、気をつけてください!!
手続き方法は、
・「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に
必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または
年金事務所(郵送も可)へご提出ください。
なお、申出書の様式(PDF)はダウンロードすることもできます。
・口座振替のお申し込みには、基礎年金番号の記入が必要です。
年金手帳や納付書で基礎年金番号を確認してください。
また、金融機関届出印の押印が必要となります。
(ただし、振替方法の変更のみの場合は、押印は不要です)
詳細については、こちらをごらんください↓
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
社会保険料控除については、
・2年前納で支払った年に2年分まとめて控除することができます
・税務署に相談すれば、1年ずつに分割することも可能です
つまり、2年分を一括して控除するか、1年分ずつに分割するかは選択可能ということです。
保険料については、
今年決まる保険料をベースに計算され、仮に2年目に保険料が値上がりしても
差額を請求されることはありません。
(逆に2年目に保険料が下がっても差額は返金されませんが)
最後に、保険料を前納した期間については保険料の減免が受けられなくなってしまいます。
想定外の事態となっても、減免を申請して保険料を返してもらうということはできませんので
デメリットも把握しておいてください。
メリットのほうを強く感じる方は、一度検討されてみては?
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