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太陽光発電による売電収入の確定申告は?
- 2014-02-28(18:48) /
- 税金
エコな住宅や光熱費削減効果を目的に太陽光発電設備を設置された方のなかには、
確定申告のことを気付かれてみえない方がおみえになります。
今回は太陽光発電による売電収入の確定申告についてお話したいと思います。
年末調整で完結するサラリーマンの方であれば、
給与以外の所得額が年間20万円以下の場合には、
(収入ではなく所得ということに注意してください)
申告しなくてもいいことになっています。
しかし裏を返せば、
住宅ローン控除や医療費控除などで確定申告で行う場合には、
たとえ所得額が1円であろうとも申告する義務があるということになります。
そうすると新築で住宅を建てたりして、初年度に住宅ローン控除を受けるためには
確定申告をすることになりますので、必然的に太陽光発電による売電収入についても
額にかかわらず、所得があれば申告する必要が出てきます。
では、どのようにすればいいのでしょうか?
太陽光発電の売電収入は、確定申告の所得区分上は、他の所得に含まれない「雑所得」と
なります。
雑所得の所得額は、収入金額-必要経費で求めます。
まず収入金額とは、もちろん年間の売電収入のことで、
1月から12月までに振り込まれた額でも、発電した額のどちらでも統一さえすれば、
構わないかと思います。
つぎの必要経費については、 減価償却費と借入金で設置した場合の借入金利子に
なります。
減価償却費とは、取得価格を耐用年数で割って1年当たりの減価償却費を計算します。
(この場合、国・県・市町村から交付された補助金等は取得価格から差し引きます)
太陽光発電設備の耐用年数は、17年で償却率は0.059です。
1年当たりの減価償却額は、(取得価格-補助金)x 0.059 となります.
ここで注意が必要です。
その全てが必要経費に見られるかどうかは、余剰買取か全量買取かで違います。
全量買取の場合は全て必要経費ですが、余剰買取の場合は、発電した電気には、
売電したものと自家消費したものがありますから、自家消費割合分を除いたものが
必要経費となります。
支払利子についても同様の考え方になります。
では、具体例を示します。
取得費:170万円(容量:4kw 補助金:140,000円)
発電量:6ヶ月で2,400kw(うち売電8割1,920kw、自家消費2割480kw)
売電収入:72,960円(1kw当たり38円)
【収入金額】
売電収入:72,960円
【必要経費】
・減価償却費
平成25年中の使用月数:6ヶ月(7月~12月)
取得価格=1,700,000円 - 140,000円 = 1,560,000円
償却方法:定額法
平成25年の償却額
1,560,000円 x 0.059 x 8/10 x 6/12 = 36,816円
・借入金利子 6,787円(6ヶ月間)
【所得額】
72,960円 - 36,816円 - 6,787円 = 29,357円
このように、所得金額29,357円と年間20万円以下ですが、サラリーマンでも、
確定申告をする場合は、申告しなければなりません。
住宅ローン控除のため、初年度に確定申告される際は特に気をつけください。
(翌年以降、年末調整で完結できる場合は、この所得なら申告不要です)
ちなみに、この所得がマイナスとなった場合は、
内部通算は可能ですが、損益通算はできません。
確定申告のことを気付かれてみえない方がおみえになります。
今回は太陽光発電による売電収入の確定申告についてお話したいと思います。
年末調整で完結するサラリーマンの方であれば、
給与以外の所得額が年間20万円以下の場合には、
(収入ではなく所得ということに注意してください)
申告しなくてもいいことになっています。
しかし裏を返せば、
住宅ローン控除や医療費控除などで確定申告で行う場合には、
たとえ所得額が1円であろうとも申告する義務があるということになります。
そうすると新築で住宅を建てたりして、初年度に住宅ローン控除を受けるためには
確定申告をすることになりますので、必然的に太陽光発電による売電収入についても
額にかかわらず、所得があれば申告する必要が出てきます。
では、どのようにすればいいのでしょうか?
太陽光発電の売電収入は、確定申告の所得区分上は、他の所得に含まれない「雑所得」と
なります。
雑所得の所得額は、収入金額-必要経費で求めます。
まず収入金額とは、もちろん年間の売電収入のことで、
1月から12月までに振り込まれた額でも、発電した額のどちらでも統一さえすれば、
構わないかと思います。
つぎの必要経費については、 減価償却費と借入金で設置した場合の借入金利子に
なります。
減価償却費とは、取得価格を耐用年数で割って1年当たりの減価償却費を計算します。
(この場合、国・県・市町村から交付された補助金等は取得価格から差し引きます)
太陽光発電設備の耐用年数は、17年で償却率は0.059です。
1年当たりの減価償却額は、(取得価格-補助金)x 0.059 となります.
ここで注意が必要です。
その全てが必要経費に見られるかどうかは、余剰買取か全量買取かで違います。
全量買取の場合は全て必要経費ですが、余剰買取の場合は、発電した電気には、
売電したものと自家消費したものがありますから、自家消費割合分を除いたものが
必要経費となります。
支払利子についても同様の考え方になります。
では、具体例を示します。
取得費:170万円(容量:4kw 補助金:140,000円)
発電量:6ヶ月で2,400kw(うち売電8割1,920kw、自家消費2割480kw)
売電収入:72,960円(1kw当たり38円)
【収入金額】
売電収入:72,960円
【必要経費】
・減価償却費
平成25年中の使用月数:6ヶ月(7月~12月)
取得価格=1,700,000円 - 140,000円 = 1,560,000円
償却方法:定額法
平成25年の償却額
1,560,000円 x 0.059 x 8/10 x 6/12 = 36,816円
・借入金利子 6,787円(6ヶ月間)
【所得額】
72,960円 - 36,816円 - 6,787円 = 29,357円
このように、所得金額29,357円と年間20万円以下ですが、サラリーマンでも、
確定申告をする場合は、申告しなければなりません。
住宅ローン控除のため、初年度に確定申告される際は特に気をつけください。
(翌年以降、年末調整で完結できる場合は、この所得なら申告不要です)
ちなみに、この所得がマイナスとなった場合は、
内部通算は可能ですが、損益通算はできません。
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