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死後離縁と相続の関係は?
- 2014-03-02(18:45) /
- 相続
養子縁組は、養親又は、養子が死亡しても、
そのことをもって自然に解消(離縁)とはなりません。
つまりは、養子縁組先の親族関係にずっととらわれることになります。
では、いつまでも養子縁組先の親族関係からは逃れられないのかいうとそうではありません。
(もちろん、親族関係に問題がなければ離縁する必要はありません)
その際は、養親又は養子が死亡した後で、
その者と養子縁組をしている生存当事者が家庭裁判所の許可を得て
離縁することができるのです。これを 「死後離縁」 といいます。
実際の手続きは、申立人の住所地の家庭裁判所に下記を準備して申立てます。
① 申立書
② 養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
③ 養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
注)死亡している方の戸籍は,死亡の記載のあるもの(除籍,改製原戸籍)を
お取りください。
*標準的な申立添付書類です。
審理のために必要な場合は、追加書類を求められることがあります。
費用は、収入印紙800円分(離縁を求める養親子関係1つにつき)と
連絡用の郵便切手代です。
そして、家庭裁判所の許可審判が確定した後に市区町村役場に届出をします。
届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になりますので審判をした家庭裁判所に
確定証明書の交付の申請をしてから申立人の本籍地又は住所地の役場に
養子離縁の届出をしてください。
死後離縁と相続の関係では、
死後離縁した場合でも、養親子関係に基づき既に生じた相続における相続人の地位は、
影響を受けることはありません。
つまり、養親死亡後に相続人である養子が養親との養子関係を死後離縁した場合でも、
養子は依然として亡養親の相続人のままとなります。
死後離縁することにより、養子縁組先の兄弟姉妹との親族関係は無くなりますので、
将来的に養子が死亡した際に発生する相続の際には、養子縁組先の兄弟姉妹は
相続人の資格は無くなります。
最後に、家庭裁判所は死後離縁を審判する際には、
養子縁組を解消する合理的な理由や生存当事者からの離縁の要求が正義に反しないかなどと
いう見地から検討しますので、全てが認められるわけではないことを
承知しておいてください。
そのことをもって自然に解消(離縁)とはなりません。
つまりは、養子縁組先の親族関係にずっととらわれることになります。
では、いつまでも養子縁組先の親族関係からは逃れられないのかいうとそうではありません。
(もちろん、親族関係に問題がなければ離縁する必要はありません)
その際は、養親又は養子が死亡した後で、
その者と養子縁組をしている生存当事者が家庭裁判所の許可を得て
離縁することができるのです。これを 「死後離縁」 といいます。
実際の手続きは、申立人の住所地の家庭裁判所に下記を準備して申立てます。
① 申立書
② 養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
③ 養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
注)死亡している方の戸籍は,死亡の記載のあるもの(除籍,改製原戸籍)を
お取りください。
*標準的な申立添付書類です。
審理のために必要な場合は、追加書類を求められることがあります。
費用は、収入印紙800円分(離縁を求める養親子関係1つにつき)と
連絡用の郵便切手代です。
そして、家庭裁判所の許可審判が確定した後に市区町村役場に届出をします。
届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になりますので審判をした家庭裁判所に
確定証明書の交付の申請をしてから申立人の本籍地又は住所地の役場に
養子離縁の届出をしてください。
死後離縁と相続の関係では、
死後離縁した場合でも、養親子関係に基づき既に生じた相続における相続人の地位は、
影響を受けることはありません。
つまり、養親死亡後に相続人である養子が養親との養子関係を死後離縁した場合でも、
養子は依然として亡養親の相続人のままとなります。
死後離縁することにより、養子縁組先の兄弟姉妹との親族関係は無くなりますので、
将来的に養子が死亡した際に発生する相続の際には、養子縁組先の兄弟姉妹は
相続人の資格は無くなります。
最後に、家庭裁判所は死後離縁を審判する際には、
養子縁組を解消する合理的な理由や生存当事者からの離縁の要求が正義に反しないかなどと
いう見地から検討しますので、全てが認められるわけではないことを
承知しておいてください。
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