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まだまだ残る遺族年金等の『 男女間格差 』!!
- 2014-03-12(18:39) /
- 未分類
2014年4月から、国民年金から支給される「遺族基礎年金」が、
父子家庭にも支給されるようになります。
これまでの受給資格者は、 「 子のある妻 」 か 「 子 」 と規定されていましたが、
これが、「 子のある配偶者 」 か 「 子 」 という規定に変わります。
これは、大きな社会情勢の変化などで「共働き」が当たり前になるなどしたため、
以前のままでは、しっかりとした対応がとれず、それこそ「男女間格差」を無くす流れにも
逆行してしまうからです。
しかし、これで十分な改正かというと、まだまだ問題は残されています。
今回の改正でメスが入ったのは、あくまでも国民年金から支給される「遺族基礎年金」の
受給資格の部分のみです。
このほか、国民年金の「寡婦年金」や
厚生年金の「遺族厚生年金の受給資格」や「中高齢寡婦加算」などでの格差は残っており、
年金制度全体で見れば、まだまだ「男女間格差」は残されたままと
なっています。
* 寡婦年金とは、
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある
夫が亡くなった場合、10年以上継続した婚姻関係があるなど一定の条件を満たせば、
60歳から65歳になるまで妻に支給される年金
* 遺族厚生年金の受給資格とは、
妻を亡くした男性の場合は、「55歳以上」という年齢制限があるうえに、
「60歳」になるまで支給停止されてしまう
(要は、60歳以上にならないと受給できないということ)
* 中高齢寡婦加算とは、
40歳以上になってから夫が亡くなったり、若くして夫が亡くなり遺族基礎年金
受給終了後に代わりに支給される年金
要は、あくまでも最低限のセーフティネットの部分のみ改正されただけということです。
また、今回の改正で頂けないのは、
「対象となる父子家庭は、平成26年4月1日以降の死別者のみ」ということ。
平成26年3月31日以前の死別者は、対象とされていないのです。
あまりにも酷くありませんか。<`ヘ´>
ですので男性の方は、
十分な保障が受けられるようになったわけではないということをお忘れなく!!
父子家庭にも支給されるようになります。
これまでの受給資格者は、 「 子のある妻 」 か 「 子 」 と規定されていましたが、
これが、「 子のある配偶者 」 か 「 子 」 という規定に変わります。
これは、大きな社会情勢の変化などで「共働き」が当たり前になるなどしたため、
以前のままでは、しっかりとした対応がとれず、それこそ「男女間格差」を無くす流れにも
逆行してしまうからです。
しかし、これで十分な改正かというと、まだまだ問題は残されています。
今回の改正でメスが入ったのは、あくまでも国民年金から支給される「遺族基礎年金」の
受給資格の部分のみです。
このほか、国民年金の「寡婦年金」や
厚生年金の「遺族厚生年金の受給資格」や「中高齢寡婦加算」などでの格差は残っており、
年金制度全体で見れば、まだまだ「男女間格差」は残されたままと
なっています。
* 寡婦年金とは、
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある
夫が亡くなった場合、10年以上継続した婚姻関係があるなど一定の条件を満たせば、
60歳から65歳になるまで妻に支給される年金
* 遺族厚生年金の受給資格とは、
妻を亡くした男性の場合は、「55歳以上」という年齢制限があるうえに、
「60歳」になるまで支給停止されてしまう
(要は、60歳以上にならないと受給できないということ)
* 中高齢寡婦加算とは、
40歳以上になってから夫が亡くなったり、若くして夫が亡くなり遺族基礎年金
受給終了後に代わりに支給される年金
要は、あくまでも最低限のセーフティネットの部分のみ改正されただけということです。
また、今回の改正で頂けないのは、
「対象となる父子家庭は、平成26年4月1日以降の死別者のみ」ということ。
平成26年3月31日以前の死別者は、対象とされていないのです。
あまりにも酷くありませんか。<`ヘ´>
ですので男性の方は、
十分な保障が受けられるようになったわけではないということをお忘れなく!!
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