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相続放棄の撤回・取消しはできるのか?
- 2014-03-18(18:39) /
- 相続
相続放棄は、
・ 被相続人の負債が多い(相続財産の内容が不明)などで
相続に魅力が感じられないケース
・ 家業などの事業承継上、経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が
相続を辞退するケース
などに使われます。
相続放棄の効力は、
家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによって生じ、
その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
ですので、相続放棄の申述書を提出した後でかつ、それが受理される前であれば、
効力が発生していないことになり、新たな財産が発見されたなどして気が変わった場合は、
相続放棄の申述を取り下げることができます。
(この場合は、早急に家庭裁判所に取下げる旨の連絡を入れ、 相続放棄申述の取下書を
家庭裁判所へ提出することになります)
では、効力発生後はどうでしょうか?
原則として、いったん効力が生じてしまうと、たとえ熟慮期間内であったとしても
撤回したり取消したりすることはできません。
(撤回や取り消しを認めてしまうと、 他の相続人や債権者に迷惑をかけることになって
しまうため、認められていないのです)
しかし、次のような場合は例外的に取消しは、認められています。
注)法律用語では、撤回と取消しでは意味が違います。
撤回とは、行為時に行為そのものに瑕疵がないにもかかわらず、任意に将来に向かって
行為の効果を否定するもの
取消しとは、行為時に行為そのものに瑕疵があるため、行為の効果を遡及的に
消し去るもの
① 詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合
② 未成年者が法定代理人に無断で相続放棄をした場合
③ 成年後見人が相続放棄をした場合
④ 要素の錯誤が認められた場合
(動機の錯誤は認められないというのが、一般的です)
相続放棄の取り消し手続きは、相続放棄の手続きと同様に、家庭裁判所で行うことになり、
期限があります。
取り消しの手続きは、追認できる時点(騙されていたと気付いたとき、
無断で相続放棄が行われたと知ったときなど)から6ヶ月を経過した場合は、
時効によって取消権が消滅します。
(また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も取消権は消滅します)
相続放棄を選択する場合には、
相続財産の調査を入念に行ったうえで判断するようにしましょう!!
・ 被相続人の負債が多い(相続財産の内容が不明)などで
相続に魅力が感じられないケース
・ 家業などの事業承継上、経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が
相続を辞退するケース
などに使われます。
相続放棄の効力は、
家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによって生じ、
その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
ですので、相続放棄の申述書を提出した後でかつ、それが受理される前であれば、
効力が発生していないことになり、新たな財産が発見されたなどして気が変わった場合は、
相続放棄の申述を取り下げることができます。
(この場合は、早急に家庭裁判所に取下げる旨の連絡を入れ、 相続放棄申述の取下書を
家庭裁判所へ提出することになります)
では、効力発生後はどうでしょうか?
原則として、いったん効力が生じてしまうと、たとえ熟慮期間内であったとしても
撤回したり取消したりすることはできません。
(撤回や取り消しを認めてしまうと、 他の相続人や債権者に迷惑をかけることになって
しまうため、認められていないのです)
しかし、次のような場合は例外的に取消しは、認められています。
注)法律用語では、撤回と取消しでは意味が違います。
撤回とは、行為時に行為そのものに瑕疵がないにもかかわらず、任意に将来に向かって
行為の効果を否定するもの
取消しとは、行為時に行為そのものに瑕疵があるため、行為の効果を遡及的に
消し去るもの
① 詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合
② 未成年者が法定代理人に無断で相続放棄をした場合
③ 成年後見人が相続放棄をした場合
④ 要素の錯誤が認められた場合
(動機の錯誤は認められないというのが、一般的です)
相続放棄の取り消し手続きは、相続放棄の手続きと同様に、家庭裁判所で行うことになり、
期限があります。
取り消しの手続きは、追認できる時点(騙されていたと気付いたとき、
無断で相続放棄が行われたと知ったときなど)から6ヶ月を経過した場合は、
時効によって取消権が消滅します。
(また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も取消権は消滅します)
相続放棄を選択する場合には、
相続財産の調査を入念に行ったうえで判断するようにしましょう!!
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