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自動車保険解約時には 『 中断証明書 』 の取得を忘れずに!!
- 2014-03-22(18:48) /
- 損害保険
通常、自動車保険を解約し、再び加入するときにはノンフリート等級が
6等級から再スタートになってしまいます。
せっかくの無事故でも、年々積み上げてきた等級が振り出しとなるわけです。
しかし、どんな場合でも振り出しとなってしまうと
いうことでは、契約者もたまったものではありません。
(6等級と20等級などでは保険料の負担が全然違いますから)
そんなときに使えるのが、『 中断証明書 』です。
*中断証明書とは、
解約した自動車保険のノンフリート等級を、再契約時に引き継ぐための書類のこと
中断証明書は、解約・満期時に一定条件を満たしていれば、
保険会社に必要書類を提出することで発行してもらうことが可能です。
一般的な発行条件は、下記になります。
・ 中断する契約を前契約とした場合、次の契約時に等級が7等級以上であること
・ 中断日(解約日もしくは満期日)までに、
契約車両の売却、リース業者へ返還、譲渡、廃車、車両入替が済んでいること
・ 中断日(解約日もしくは満期日)までに車検が切れていること
・ 中断日(解約日もしくは満期日)から6ヵ月以内に記名被保険者が出国予定であること
経済的な理由から車を手放したり、突然の海外赴任で車を運転しなくなったりした場合などで
自動車保険を解約する際、将来的に車を運転する可能性が少しでもあるのなら、
自動車保険の解約と合わせて、この『 中断証明書 』の発行手続きをするように
してください。
中断証明書を発行するために必要な書類は、
① 中断証明書発行に関する依頼書
② 中断前の自動車保険証券のコピー
③ 前契約車両の、売却、リース業者へ返還、譲渡、廃車などを証明する書類
(登録事項証明書/検査記録事項等証明書/売買契約書/車検証など)
中断証明書の適用期間は一般的に、
新しい契約の保険始期日が中断日から10年以内、かつ新しい車の登録日が1年以内
といった条件があります。
(どんな場合でも中断証明書で等級が引き継げるわけではありません)
適用期間や適用要件(用途車種や記名被保険者の範囲など)の詳細については、
各保険会社によっても異なる場合がありますので、必ず確認するようにしてください!!
あと、海外赴任から戻られて再契約をする場合には、パスポートなどのコピーが必要と
なります。これは、
新しい自動車保険の契約の始期日が出国の翌日から10年以内、かつ自動車保険への始期日が
帰国日の翌日から数えて1年以内といった要件確認があるためです。
最後に、将来的に御自身が車を運転する可能性がなくても、等級継承ができる
同居の親族範囲の方が運転する際に使えることがあることも忘れずに・・・。
6等級から再スタートになってしまいます。
せっかくの無事故でも、年々積み上げてきた等級が振り出しとなるわけです。
しかし、どんな場合でも振り出しとなってしまうと
いうことでは、契約者もたまったものではありません。
(6等級と20等級などでは保険料の負担が全然違いますから)
そんなときに使えるのが、『 中断証明書 』です。
*中断証明書とは、
解約した自動車保険のノンフリート等級を、再契約時に引き継ぐための書類のこと
中断証明書は、解約・満期時に一定条件を満たしていれば、
保険会社に必要書類を提出することで発行してもらうことが可能です。
一般的な発行条件は、下記になります。
・ 中断する契約を前契約とした場合、次の契約時に等級が7等級以上であること
・ 中断日(解約日もしくは満期日)までに、
契約車両の売却、リース業者へ返還、譲渡、廃車、車両入替が済んでいること
・ 中断日(解約日もしくは満期日)までに車検が切れていること
・ 中断日(解約日もしくは満期日)から6ヵ月以内に記名被保険者が出国予定であること
経済的な理由から車を手放したり、突然の海外赴任で車を運転しなくなったりした場合などで
自動車保険を解約する際、将来的に車を運転する可能性が少しでもあるのなら、
自動車保険の解約と合わせて、この『 中断証明書 』の発行手続きをするように
してください。
中断証明書を発行するために必要な書類は、
① 中断証明書発行に関する依頼書
② 中断前の自動車保険証券のコピー
③ 前契約車両の、売却、リース業者へ返還、譲渡、廃車などを証明する書類
(登録事項証明書/検査記録事項等証明書/売買契約書/車検証など)
中断証明書の適用期間は一般的に、
新しい契約の保険始期日が中断日から10年以内、かつ新しい車の登録日が1年以内
といった条件があります。
(どんな場合でも中断証明書で等級が引き継げるわけではありません)
適用期間や適用要件(用途車種や記名被保険者の範囲など)の詳細については、
各保険会社によっても異なる場合がありますので、必ず確認するようにしてください!!
あと、海外赴任から戻られて再契約をする場合には、パスポートなどのコピーが必要と
なります。これは、
新しい自動車保険の契約の始期日が出国の翌日から10年以内、かつ自動車保険への始期日が
帰国日の翌日から数えて1年以内といった要件確認があるためです。
最後に、将来的に御自身が車を運転する可能性がなくても、等級継承ができる
同居の親族範囲の方が運転する際に使えることがあることも忘れずに・・・。
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