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リビングニーズ特約で生前給付金を受け取る際の注意点!!

すっかり定着した感のある生命保険でのリビングニーズ特約

今回は、この特約で受け取る生前給付金についての注意点をお話したいと思います。


まず、リビングニーズ特約とは、

医師から余命6ヵ月の宣告を受けた時に契約している死亡保険金の一部

生前に受け取ることができる特約です。

受け取ることができる上限額は3000万円迄ということがほとんどです。

これ以下の保険契約の場合は全額が受け取れます。

もちろん受け取った分は、死亡時に受け取ることができる保険金からは控除されます。


リビングニーズ特約は、本来、死亡後に支払われる保険金を生前に受け取ることで、

経済的な問題を解決し十分な治療を受けられるようにすることや人生の最後に悔いのない

時間を過ごすことを目的として考えられました。


リビングニーズ特約によって受け取った生前給付金については、

所得税は、「非課税」となっています。

国税庁HP(リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金について)↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/03.htm


しかし、ここで注意してください!!

「非課税」だからといって、やみくもに使い切れないような金額を受け取らないように

してください。


何故なら、受け取った生前給付金「被保険者(余命を宣告された方)」の財産

なるからです。

そのため、その方が亡くなった場合、

リビングニーズ特約で受け取った生前給付金に残りがある場合、それは相続財産

みなされます。

その上、残った生前給付金については、死亡保険金を受け取る際に利用可能な

保険金の非課税枠は使えません。


ですので、被保険者(余命を宣告された方)が遺された財産状況等によっては、

遺族に相続税がかかってしまう事態となってしまいます。


2015年以降、相続税の基礎控除等が減り、課税ベースが下がりますので、

これまでよりも注意が必要となります。

リビングニーズ特約では、

 ・ 本当に必要な金額を勘案して受け取ること

 ・ 死亡保険金の非課税枠分は残しておくこと


などがポイントとなるでしょう。



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TAG :
リビングニーズ特約
生前給付金
相続税

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