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登録免許税の税率軽減措置について!!
- 2014-04-07(18:43) /
- 税金
平成26年度税制改正により、登録免許税の軽減措置について
・ 特定認定長期優良住宅及び、認定低炭素住宅(以下、特定認定長期優良住宅等)の
所有権の保存登記等の登録免許税の軽減措置について、
その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました。
・ 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の
軽減措置が新設されました。
(適用期間:平成26年4月1日~28年3月31日まで)
具体的には、
特定認定長期優良住宅等は、所有権の保存登記が0.1%、
(一般住宅0.15%、本則0.4%)
*上記の「一般住宅」とは、住宅用家屋の所有権の保存登記の軽減税率を適用できる
住宅のこと。
所有権の移転登記は、マンション 0.1%(同0.3%、2.0%)、
戸建て住宅 0.2%(同0.3%、2.0%)
注)認定低炭素住宅は、0.1%(同0.3%、2.0%)
特定の増改築等がされた住宅用家屋は、所有権の移転登記 0.1%、
(同0.3%、2.0%)
にそれぞれ軽減されています。
対象となる住宅用家屋の主な要件等、詳細につきましては、
国税庁HPに平成26年4月3日に掲載されました
「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成26年4月)」を参照ください!!
こちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf
登記手続きは、一般的に司法書士に依頼されることがほとんどで、登録免許税は、
司法書士への報酬額等と一緒に支払ってみえますので、ピンとこないものかもしれません。
(単に、登記費用とみなされてしまっている)
司法書士とのトラブルでは、
登録免許税と報酬額等の合計額を「すべて司法書士の報酬等」と勘違いされてみえるケースも
見受けられます。
請求書などには、その内訳が記載されているはずですので十分にご確認ください!!
・ 特定認定長期優良住宅及び、認定低炭素住宅(以下、特定認定長期優良住宅等)の
所有権の保存登記等の登録免許税の軽減措置について、
その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました。
・ 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の
軽減措置が新設されました。
(適用期間:平成26年4月1日~28年3月31日まで)
具体的には、
特定認定長期優良住宅等は、所有権の保存登記が0.1%、
(一般住宅0.15%、本則0.4%)
*上記の「一般住宅」とは、住宅用家屋の所有権の保存登記の軽減税率を適用できる
住宅のこと。
所有権の移転登記は、マンション 0.1%(同0.3%、2.0%)、
戸建て住宅 0.2%(同0.3%、2.0%)
注)認定低炭素住宅は、0.1%(同0.3%、2.0%)
特定の増改築等がされた住宅用家屋は、所有権の移転登記 0.1%、
(同0.3%、2.0%)
にそれぞれ軽減されています。
対象となる住宅用家屋の主な要件等、詳細につきましては、
国税庁HPに平成26年4月3日に掲載されました
「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成26年4月)」を参照ください!!
こちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf
登記手続きは、一般的に司法書士に依頼されることがほとんどで、登録免許税は、
司法書士への報酬額等と一緒に支払ってみえますので、ピンとこないものかもしれません。
(単に、登記費用とみなされてしまっている)
司法書士とのトラブルでは、
登録免許税と報酬額等の合計額を「すべて司法書士の報酬等」と勘違いされてみえるケースも
見受けられます。
請求書などには、その内訳が記載されているはずですので十分にご確認ください!!
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