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『 子育て世帯臨時特例給付金 』 一体いつ、もらえるの?
- 2014-04-29(18:31) /
- 未分類
消費税率が引き上げられることに伴いまして、子育て世帯の影響を緩和し、
子育て世帯の消費の下支えを図るという観点から、臨時的な給付措置として
決まりました 『 子育て世帯臨時特例給付金 』 ですが、
私の周りでは、御存知ない方や勘違いされてみえる方が結構おみえになります。
今回は、その話をしたいと思います。
『 子育て世帯臨時特例給付金 』は、
児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、
これと併給調整をして支給するものです。
ですので、原則、申請を自らしなければお金は受け取れませんし、
また、子育て世帯全てが受け取れるわけでもありません。
対象者は、平成26年1月の児童手当を受給している方で、
かつ、平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方が対象です。
(生活保護受給者、臨時福祉給付金の支給対象者は対象外)
2つの給付金の対象者診断チャートはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000042975.pdf
給付額は、対象児童一人につき、1万円。
(消費税率引き上げによる1年半分の食料品の支出額の増額分を参考に決められた模様)
「 消費税は上がったけど、いつもらえるの? 」といわれることが多い、この給付金ですが、
いつ頃もらえるのでしょうか?
それは、自治体によって、申請書類の配布や受付開始時期、受付期間などが違うため、
もらえる時期もマチマチなのです。
(そうはいっても、住民税が確定してからの6~8月頃というところが多いようですが)
申請手続きは、
基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む)に対して、
行うことになっていますので(それ以降に引っ越した方は注意!!)、
詳細につきましては、各自治体のホームページなどで確認するようにしてください!!
(現時点(4/29時点)で、近くの自治体のホームページをあたってみたところ、
” 6月以降 ” などの表記のみで、詳細について決定しているところはありませんでした)
☆ 忘れずに、行ってくださいネ ☆
子育て世帯の消費の下支えを図るという観点から、臨時的な給付措置として
決まりました 『 子育て世帯臨時特例給付金 』 ですが、
私の周りでは、御存知ない方や勘違いされてみえる方が結構おみえになります。
今回は、その話をしたいと思います。
『 子育て世帯臨時特例給付金 』は、
児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、
これと併給調整をして支給するものです。
ですので、原則、申請を自らしなければお金は受け取れませんし、
また、子育て世帯全てが受け取れるわけでもありません。
対象者は、平成26年1月の児童手当を受給している方で、
かつ、平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方が対象です。
(生活保護受給者、臨時福祉給付金の支給対象者は対象外)
2つの給付金の対象者診断チャートはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000042975.pdf
給付額は、対象児童一人につき、1万円。
(消費税率引き上げによる1年半分の食料品の支出額の増額分を参考に決められた模様)
「 消費税は上がったけど、いつもらえるの? 」といわれることが多い、この給付金ですが、
いつ頃もらえるのでしょうか?
それは、自治体によって、申請書類の配布や受付開始時期、受付期間などが違うため、
もらえる時期もマチマチなのです。
(そうはいっても、住民税が確定してからの6~8月頃というところが多いようですが)
申請手続きは、
基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む)に対して、
行うことになっていますので(それ以降に引っ越した方は注意!!)、
詳細につきましては、各自治体のホームページなどで確認するようにしてください!!
(現時点(4/29時点)で、近くの自治体のホームページをあたってみたところ、
” 6月以降 ” などの表記のみで、詳細について決定しているところはありませんでした)
☆ 忘れずに、行ってくださいネ ☆
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