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遺産分割協議により法定(共同)相続人以外の者へ遺産を分割できるか?
- 2014-05-01(18:50) /
- 相続
被相続人(故人)の遺言による遺贈(包括遺贈、特定遺贈)や死因贈与であれば、
遺産を法定(共同)相続人以外の者が承継取得することはできます。
しかし、今回問題となるのは、遺産分割協議によって、
法定(共同)相続人以外の者へ、直接、遺産を分割できるのかということです。
はじめに結論から申し上げますと、遺産分割協議で、
「遺産の全部又は、一部を法定(共同)相続人以外の者へ取得させるとの合意」が
法定(共同)相続人間で計れたとしても、
被相続人(故人)から法定(共同)相続人以外の者へ
直接、承継取得することはできません。
何故なら、民法では、
遺言による遺贈(包括遺贈、特定遺贈)か、死因贈与がなければ、
法定相続制度に従うこととしているからです。
遺産分割協議は、法定(共同)相続人による遺産分割事項の合意形成の
ためにおこなわれるものです。上記合意が計れたとしてもそれは、
遺産分割以外の事柄の合意であるため、直接、継承取得とはなりません。
(要は、遺産分割協議のテーブルに乗せるべきものではないということ)
どうしても法定(共同)相続人以外の者に渡したければ、このような場合、
一般的には、法定(共同)相続人らがいったん取得して、
相続税が課された(相続税が課されない場合もあります)うえ、
それから法定(共同)相続人以外の者に贈与することになります。
もちろん、それは贈与税の対象です。
今回のケースとして、法定相続人以外の者となるのは、”お孫さん”ということが
多いのではないでしょうか。
直接、お孫さんに承継取得させたければ、今回の内容を踏まえ、
・ 遺贈(包括遺贈、特定遺贈)や死因贈与の段取りをしておく
・ お孫さんを ” 養子 ” にしておく
・ 生前贈与で早めに渡しておく
などの対応をしておくようにしましょう!!
遺産を法定(共同)相続人以外の者が承継取得することはできます。
しかし、今回問題となるのは、遺産分割協議によって、
法定(共同)相続人以外の者へ、直接、遺産を分割できるのかということです。
はじめに結論から申し上げますと、遺産分割協議で、
「遺産の全部又は、一部を法定(共同)相続人以外の者へ取得させるとの合意」が
法定(共同)相続人間で計れたとしても、
被相続人(故人)から法定(共同)相続人以外の者へ
直接、承継取得することはできません。
何故なら、民法では、
遺言による遺贈(包括遺贈、特定遺贈)か、死因贈与がなければ、
法定相続制度に従うこととしているからです。
遺産分割協議は、法定(共同)相続人による遺産分割事項の合意形成の
ためにおこなわれるものです。上記合意が計れたとしてもそれは、
遺産分割以外の事柄の合意であるため、直接、継承取得とはなりません。
(要は、遺産分割協議のテーブルに乗せるべきものではないということ)
どうしても法定(共同)相続人以外の者に渡したければ、このような場合、
一般的には、法定(共同)相続人らがいったん取得して、
相続税が課された(相続税が課されない場合もあります)うえ、
それから法定(共同)相続人以外の者に贈与することになります。
もちろん、それは贈与税の対象です。
今回のケースとして、法定相続人以外の者となるのは、”お孫さん”ということが
多いのではないでしょうか。
直接、お孫さんに承継取得させたければ、今回の内容を踏まえ、
・ 遺贈(包括遺贈、特定遺贈)や死因贈与の段取りをしておく
・ お孫さんを ” 養子 ” にしておく
・ 生前贈与で早めに渡しておく
などの対応をしておくようにしましょう!!
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