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遺産分割協議により法定(共同)相続人以外の者へ遺産を分割できるか?

被相続人(故人)の遺言による遺贈(包括遺贈、特定遺贈)や死因贈与であれば、

遺産を法定(共同)相続人以外の者承継取得することはできます


しかし、今回問題となるのは、遺産分割協議によって、

法定(共同)相続人以外の者へ直接、遺産を分割できるのかということです。


はじめに結論から申し上げますと、遺産分割協議で、

「遺産の全部又は、一部を法定(共同)相続人以外の者へ取得させるとの合意」

法定(共同)相続人間で計れたとしても、

被相続人(故人)から法定(共同)相続人以外の者へ

直接、承継取得することはできません。



何故なら、民法では、

遺言による遺贈(包括遺贈、特定遺贈)か、死因贈与がなければ、

法定相続制度に従うこととしているから
です。


遺産分割協議は、法定(共同)相続人による遺産分割事項の合意形成

ためにおこなわれるものです。上記合意が計れたとしてもそれは、

遺産分割以外の事柄の合意であるため、直接、継承取得とはなりません。
(要は、遺産分割協議のテーブルに乗せるべきものではないということ)


どうしても法定(共同)相続人以外の者に渡したければ、このような場合、

一般的には、法定(共同)相続人らがいったん取得して、

相続税が課された
(相続税が課されない場合もあります)うえ、

それから法定(共同)相続人以外の者に贈与することになります。


もちろん、それは贈与税の対象です。


今回のケースとして、法定相続人以外の者となるのは、”お孫さん”ということが

多いのではないでしょうか。

直接、お孫さんに承継取得させたければ、今回の内容を踏まえ、

 ・ 遺贈(包括遺贈、特定遺贈)や死因贈与の段取りをしておく

 ・ お孫さんを ” 養子 ” にしておく

 ・ 生前贈与で早めに渡しておく

などの対応をしておくようにしましょう!!



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TAG :
遺産分割協議
法定(共同)相続人以外
承継取得

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