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遺産分割協議書の内容は、あくまでも相続人間での話である!!

被相続人(故人)の遺言書が無く、また期限までに相続放棄もしくは、限定承認を

されなければ、単純承認したことになり、財産も債務(借金など)もとりあえず、

法定相続分で共同相続したことになります。

このうち、財産の部分について共同相続人間で話し合い、実際のそれぞれの取得分を

決めるのが遺産分割協議です。

しかし、ここに皆様があまり御存知ではない盲点があります。

それは、債務(借金など)については、遺産分割協議でどんな結論になろうとも

債権者に対しは、相続人各々が法定相続分の返済義務を負っているということ
です。

例をあげて説明しましょう。

 (例) 昨年、母が亡くなりました。遺言も無く、単純承認しました。
     相続人は、私と兄、そして妹です。
     母が残したものは、マンション1棟(時価1億円)、預金5000万円、
     銀行に対する債務8000万円です。
     弁護士に遺産分割協議書を作ってもらい、兄がマンション1棟を全部取得し、
     私と妹は1000万円づつもらい、残りの預金は銀行に対する支払いに
     当てました。それで債務は5000万円になりました。
     銀行に対する返済は全額兄が支払っていくとの約束でした。
     ところが兄が返済を滞納した為、先日銀行から私宛てに、
     5000万円の1/3の支払い請求がありました。
     私が請求に応じて支払う義務はあるのでしょうか?

この場合、銀行からの支払請求に対しては応じざるを得ません。

何故なら、いくら遺産分割協議で財産をどのように分けよう(債務返済を考慮のうえ)と、

それは、あくまでも相続人間でしか通用しないからです。

遺産分割協議の内容は、第三者である債権者には対抗できないのです。


同じような話に、税金の連帯納付義務というものがあります。

これは、あなたが遺産分割の内容に応じた相続税などを支払ったとしても、

相続人の誰かがその支払いを怠れば、あなたにもその支払義務があるということです。


もちろん、どちらのケースにおいても、支払いを怠った相続人に対して、

立て替えて支払ったあなたには返してもらう権利(求償権)はあります。

ですが、支払いできなかった相続人からすんなり返してもらうことは簡単ではないでしょう。

遺産分割協議の際は、このようなことも踏まえて判断するようにしてください!!


なお、上記の銀行に対する債務返済に関して、遺産分割協議の内容を認めてもらう

「 免責的債務引受け 」 というものがあります。

 * 免責的債務引受けとは、
  他の債務者の責任を免除させる債務引受けのこと。


しかし、これには銀行(債権者)の承諾が必要ですので、実際には難しいでしょう。



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TAG :
遺産分割協議
債務返済義務
連帯納付義務

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