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相続放棄と同じような効力のある 『 相続分不存在証明書 』 とは?
- 2014-06-10(18:35) /
- 相続
相続分不存在証明書とは、
「私は、被相続人(故人)から生前特別受益を受けていたので、相続分はありません」と
いったような相続人の意思表示を書面にしたものです。
ほかに、「特別受益証明書」あるいは、「相続分のないことの証明書」、
「相続分皆無証明書」などと呼ばれたりしています。
相続分不存在証明書は、「自分には相続分はありません」と証明するものですので、
相続放棄の手続きを踏まずとも同じような効力が発生します。
(相続放棄は、家庭裁判所での手続きを要し面倒です)
その効力とは、
遺産分割協議書に印鑑がなくても、相続分不存在証明書があれば
遺産分割協議書のかわりにすることができること、
不動産登記において、実務上、この相続分不存在証明書を添付した相続による
所有権移転登記申請が認められていることなどです。
では、実際にどう行えばいいかと言いますと、
相続分不存在証明書を作成して記名押印(実印)し、印鑑証明書を添付。
それを他の相続人に渡すだけです。
注) 相続分不存在証明書という所定のものはなく、
一定のルールに従ったものであれば結構です。
サンプルはこちら↓

(クリックで拡大)
*相続人ひとりに1枚ではなく、連名で作成してもOK。
*署名(自筆)ではなく、記名でもOK。
*必ず実印で押印のこと。
*印鑑証明書を添付のこと。(証明書の期限はありません)
最後に注意点です。(すごく重要ですので忘れないでください!!)
相続放棄と同じような効力があるといっても、相続放棄ではありません。
もし、被相続人(故人)に債務があった場合、その債務は、相続分不存在証明書に
署名(記名)・押印した者でも法定相続分に応じて承継しますので、
債権者から請求されれば、これに応じなければなりません。
相続放棄では、初めから相続人でなかったことになり、その相続人としての地位は
失われますが、相続分不存在証明では相続人の地位を失うことはないということです。
また、実際には生前、特別受益を受けていなかったなど事実に反して作成する例も
ありますが、後になって証明書の効力が争われ、その有効性を否定された判例もあります。
「ただ簡便だから」という理由だけで使うとトラブルになるケースが出てきます。
トラブルになる可能性が少しでもあるのであれば、正規の相続放棄や遺産分割協議に
依った手続きのほうが有用です。
行う場合は、くれぐれも慎重に判断してください!!
「私は、被相続人(故人)から生前特別受益を受けていたので、相続分はありません」と
いったような相続人の意思表示を書面にしたものです。
ほかに、「特別受益証明書」あるいは、「相続分のないことの証明書」、
「相続分皆無証明書」などと呼ばれたりしています。
相続分不存在証明書は、「自分には相続分はありません」と証明するものですので、
相続放棄の手続きを踏まずとも同じような効力が発生します。
(相続放棄は、家庭裁判所での手続きを要し面倒です)
その効力とは、
遺産分割協議書に印鑑がなくても、相続分不存在証明書があれば
遺産分割協議書のかわりにすることができること、
不動産登記において、実務上、この相続分不存在証明書を添付した相続による
所有権移転登記申請が認められていることなどです。
では、実際にどう行えばいいかと言いますと、
相続分不存在証明書を作成して記名押印(実印)し、印鑑証明書を添付。
それを他の相続人に渡すだけです。
注) 相続分不存在証明書という所定のものはなく、
一定のルールに従ったものであれば結構です。
サンプルはこちら↓

(クリックで拡大)
*相続人ひとりに1枚ではなく、連名で作成してもOK。
*署名(自筆)ではなく、記名でもOK。
*必ず実印で押印のこと。
*印鑑証明書を添付のこと。(証明書の期限はありません)
最後に注意点です。(すごく重要ですので忘れないでください!!)
相続放棄と同じような効力があるといっても、相続放棄ではありません。
もし、被相続人(故人)に債務があった場合、その債務は、相続分不存在証明書に
署名(記名)・押印した者でも法定相続分に応じて承継しますので、
債権者から請求されれば、これに応じなければなりません。
相続放棄では、初めから相続人でなかったことになり、その相続人としての地位は
失われますが、相続分不存在証明では相続人の地位を失うことはないということです。
また、実際には生前、特別受益を受けていなかったなど事実に反して作成する例も
ありますが、後になって証明書の効力が争われ、その有効性を否定された判例もあります。
「ただ簡便だから」という理由だけで使うとトラブルになるケースが出てきます。
トラブルになる可能性が少しでもあるのであれば、正規の相続放棄や遺産分割協議に
依った手続きのほうが有用です。
行う場合は、くれぐれも慎重に判断してください!!
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