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後々のトラブルとならない為の『 贈与契約書 』とは?
- 2014-07-12(18:50) /
- 税金
相続税対策としてあげられるもののひとつに「生前贈与」というものがあります。
「生前贈与」とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
贈与には他には、「負担付贈与」や「死因贈与」などがありますが、
私人間での契約形態のひとつです。
契約行為ですので、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との
「意思の合意」が必要となります。
ですので税務署等は相続税調査の際には、この「意思の合意」の有無を調査したりしますし、
またその他の相続人もこの点を疑問視したりします。
そういったトラブルを避けるために、贈与契約は「諾成契約」であるにもかかわらず、
第三者(税務署等やその他の相続人)への証明のために「贈与契約書」の作成を
勧められるのです。
では、具体的に「贈与契約書」はどのように作成すればいいのでしょうか?
今回は、御自身で作成するものとして話を進めます。
まず、内容ですが、
① 誰が誰に ② いつ(贈与契約締結日) ③ 何を ④ どんな条件で
⑤ どうやってあげるのか
を具体的に記載します。
内容については、ワープロなどで記入しても構いませんが、
「意思の合意」を示すため、それぞれの氏名の部分は署名をし、捺印(実印)
するようにしましょう。
贈与契約書サンプルはこちら↓

贈与契約時の注意点ですが、
・ 不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、
不動産の所在地などを正確に記載すること
・ 不動産の贈与日は、所有権移転日ではなく贈与契約締結日であること
・ 贈与財産が不動産の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。
贈与税以外のコストのことも忘れないようにしてください
・ 現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありませんが、
土地建物などの不動産の場合は、印紙を貼る必要があります。
(不動産の金額を記載しなければ、印紙の金額は200円になります)
・ 贈与契約は、口頭で行う場合を除いて取消しは原則できません。
修正についても相手の同意が必要ですので、よく検討のうえおこなうこと。
・ 生前贈与と遺留分との関係については、贈与してから1年以内に死亡した場合には、
その生前贈与は遺留分の対象になると民法では定められています
(法定相続分を意図的に減らそうとした場合には期限の定めはありません)
このように、注意点はさまざまあります。
御心配な方は、やはり専門家に相談するようにしましょう!!
「生前贈与」とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
贈与には他には、「負担付贈与」や「死因贈与」などがありますが、
私人間での契約形態のひとつです。
契約行為ですので、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との
「意思の合意」が必要となります。
ですので税務署等は相続税調査の際には、この「意思の合意」の有無を調査したりしますし、
またその他の相続人もこの点を疑問視したりします。
そういったトラブルを避けるために、贈与契約は「諾成契約」であるにもかかわらず、
第三者(税務署等やその他の相続人)への証明のために「贈与契約書」の作成を
勧められるのです。
では、具体的に「贈与契約書」はどのように作成すればいいのでしょうか?
今回は、御自身で作成するものとして話を進めます。
まず、内容ですが、
① 誰が誰に ② いつ(贈与契約締結日) ③ 何を ④ どんな条件で
⑤ どうやってあげるのか
を具体的に記載します。
内容については、ワープロなどで記入しても構いませんが、
「意思の合意」を示すため、それぞれの氏名の部分は署名をし、捺印(実印)
するようにしましょう。
贈与契約書サンプルはこちら↓

贈与契約時の注意点ですが、
・ 不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、
不動産の所在地などを正確に記載すること
・ 不動産の贈与日は、所有権移転日ではなく贈与契約締結日であること
・ 贈与財産が不動産の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。
贈与税以外のコストのことも忘れないようにしてください
・ 現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありませんが、
土地建物などの不動産の場合は、印紙を貼る必要があります。
(不動産の金額を記載しなければ、印紙の金額は200円になります)
・ 贈与契約は、口頭で行う場合を除いて取消しは原則できません。
修正についても相手の同意が必要ですので、よく検討のうえおこなうこと。
・ 生前贈与と遺留分との関係については、贈与してから1年以内に死亡した場合には、
その生前贈与は遺留分の対象になると民法では定められています
(法定相続分を意図的に減らそうとした場合には期限の定めはありません)
このように、注意点はさまざまあります。
御心配な方は、やはり専門家に相談するようにしましょう!!
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