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『 共同相続登記 』 とは?

遺言がある・なしに関わらず、故人(被相続人)が死んだ瞬間から

故人(被相続人)の財産保有については、共同相続」状態となります。

これは故人の財産各々について、共同相続人が法定相続分の割合により共有している状態

いうことです。

 共同相続人とは、
   法定相続人が複数いる場合の全ての相続人を指します。



気付かれてみえないかもしれませんが、遺産分割遺贈は、

故人(被相続人)から直接分けられるのではなく、「共同相続」状態を経たうえで

おこなわれている
のです。
(ですので、遺産相続は厳密に言えば、故人(被相続人)が亡くなるとともに完了して
 いるとも考えられるのです)



この「共同相続」状態から、其々の法定相続人に具体的にどのように分けるのかを

話し合うのが「遺産分割協議」であり、遺言により法定相続人でないものが財産を

受け取ることを「遺贈」というのです。


故人(被相続人)が死んだ瞬間から登記などの手続きをせずとも共同相続」状態と

なりますが、共同相続人が法定相続分通りに相続登記をすることがあります。

このことを 共同相続登記 といいます。

一見すると無駄のようですが、有効な場合があります。それは、

 遺産分割協議がまとまらず、相続財産を売却できないような場合

 ② 遺言執行に少しでも対抗したい場合

などです。


①については、納税のためなどでその不動産を売却することには全員の合意ができているが、

 遺産分割協議がまとまらず売却ができない場合、共同相続登記を利用すれば

 売却できるようになります。

②については、遺言が有効ならそのような「共同相続登記」は無効となってしまいますが、

 とりあえず共同相続登記から移転登記をすることはできなくなりますので、

 遺言による移転登記を妨害することができます。


共同相続登記 』 は、一人で申請をすることも可能で、しかも法定相続人だけでなく

債権者などの利害関係者でも行うことができます。


善意・悪意問わず、利用可能であるということは覚えておきましょう!!



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TAG :
共同相続登記
共同相続
遺産分割
遺贈

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