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国民年金保険料を 「 2年前納 」 した場合の社会保険料控除(所得控除)は?
- 2014-07-30(18:55) /
- 税金
平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が出来るようになったことを
御存知でしょうか?
(現在のところ、「2年前納」する場合は口座振替のみ対応)
「2年前納」で保険料を納付すると、毎月納付する場合に比べて、
2年間で14,000円程度割引になり、お得です。
(平成26年4月における2年前納の割引額は、14,800円(確定額)になります)
注)実際に口座から引き落とされる金額は「国民年金保険料口座振替額通知書」
にてご確認ください。
ここで気になるのが、「2年前納」した場合の社会保険料控除です。
* 社会保険料控除とは、
納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を
支払ったときに所得から控除されるもの。
この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われます。
ですので、「2年前納」した場合はその納めた額全額が、納めた年の社会保険料控除と
なります。(2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません)
そうすると、こう思われる方もなかにはみえるのではないでしょうか?
「年毎の控除額に偏りが生じ、所得税や住民税などにバラツキが生じるのでは?」
確かにそのとおりです。
(損得は人により分かれるでしょう)
では、国民年金保険料の割引を受けたうえで、社会保険料控除も均したいという方は
どうすればいいのでしょうか?
全員ができる方法ではありませんが、例えば、夫婦其々の分を交互に「2年前納」すると
いうのはどうでしょうか?
夫婦其々の課税所得額(税率)や一度に納付する家計負担増などを勘案しなければ、
判断はつきませんが、ひとつの案にはなるでしょう。
注) ここで忘れてはいけないのが、社会保険料控除は“支払った人”の所得控除になると
いうことです。
最後に「2年前納」するには、手続きが必要です。
申し込み期限は毎年2月末日ですので、今からですと平成27年度分からしかできません。
詳細については、こちらをごらんください!!
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
御存知でしょうか?
(現在のところ、「2年前納」する場合は口座振替のみ対応)
「2年前納」で保険料を納付すると、毎月納付する場合に比べて、
2年間で14,000円程度割引になり、お得です。
(平成26年4月における2年前納の割引額は、14,800円(確定額)になります)
注)実際に口座から引き落とされる金額は「国民年金保険料口座振替額通知書」
にてご確認ください。
ここで気になるのが、「2年前納」した場合の社会保険料控除です。
* 社会保険料控除とは、
納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を
支払ったときに所得から控除されるもの。
この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われます。
ですので、「2年前納」した場合はその納めた額全額が、納めた年の社会保険料控除と
なります。(2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません)
そうすると、こう思われる方もなかにはみえるのではないでしょうか?
「年毎の控除額に偏りが生じ、所得税や住民税などにバラツキが生じるのでは?」
確かにそのとおりです。
(損得は人により分かれるでしょう)
では、国民年金保険料の割引を受けたうえで、社会保険料控除も均したいという方は
どうすればいいのでしょうか?
全員ができる方法ではありませんが、例えば、夫婦其々の分を交互に「2年前納」すると
いうのはどうでしょうか?
夫婦其々の課税所得額(税率)や一度に納付する家計負担増などを勘案しなければ、
判断はつきませんが、ひとつの案にはなるでしょう。
注) ここで忘れてはいけないのが、社会保険料控除は“支払った人”の所得控除になると
いうことです。
最後に「2年前納」するには、手続きが必要です。
申し込み期限は毎年2月末日ですので、今からですと平成27年度分からしかできません。
詳細については、こちらをごらんください!!
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
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