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「 示談交渉サービス 」 と 「 弁護士費用特約 」 の違い!!

自動車保険を中心に、多くの保険商品に自動付帯されていることが多くなった

示談交渉サービス」。そして、特約として付けることのできる「弁護士費用特約」。

皆様のなかに、この2つを混同されてみえる方はみえないでしょうか?

今回はこの2つの違いについてお話したいと思います。


示談交渉サービス」とは、

自動付帯のため、別途保険料を負担することなく、相手との示談交渉を保険会社が

代わりに
おこなってくれるサービス
のこと。
* 必ず自動付帯されているわけではありません。個別にご確認ください!!


弁護士費用特約」とは、

特約(原則、オプションのため別途保険料が必要)として、付帯することができて、

交渉、調停、示談などの弁護士費用を一定範囲(一般的には300万円)内で補償して

くれるものです。

保険会社の負担で、弁護士を雇って交渉に臨むことができます。


この2つ、” 被保険者に代わって交渉等してくれること ” は同じですので、

混同されてみえるかもしれませんが、実は補償できるケースには大分違いがあるのです。



その違いとは、

弁護士費用特約」では、被保険者側に過失がある、ない、にかかわらず補償して

くれますが、

示談交渉サービス」では、被保険者側に過失がある場合しか補償できないのです。


この違いは、弁護士法の問題で、そもそも法律事件の交渉などの代理は原則、

弁護士しかできないところからきています。

保険会社が「示談交渉サービス」をおこなうことが出来るのは、

保険を使って損害賠償金を支払うことで保険会社が事故の当事者となれるからです。


示談交渉サービス」で、どんなケースでも代わって交渉してくれると

勘違いされてみえる方は、注意しましょう!!

弁護士に示談交渉を依頼した場合、着手金20~30万円程度、報酬金50~100万円程度が

一般的と思われます。

自分に過失がない場合で、弁護士に示談交渉を依頼しようとするケースはレアですが、

年間約千数百円の追加保険料で上記の金額を補償してもらえるとすると

判断は分かれるでしょう。

また、弁護士に依頼するまでもないような少額な場合でも、気兼ねなく使えることも

メリットです。

保険会社によって補償範囲が異なることに注意のうえ、自分にとっての必要性の是非を

判断するようにしてください!!



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TAG :
示談交渉サービス
弁護士費用特約

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