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相続における 『 認知症リスク 』 が高まっている!!

このブログで相続に関する知識やノウハウをお話したりしていますが、

その多くは、本人(被相続人となる方)が正常な ” 意思能力 ” や ” 行為能力 ” を

有している場合に有効なもの
です。


いくら知識やノウハウを熟知していても、実際の場面で実行できなければ

効力を発揮することはできない
のです。

生命保険を活用したスキームも不動産を活用したスキームも

当然のことながら、契約行為を伴います。

その時に本人が 『 認知症 』 では、原則、実行はできません。


2013年に厚生労働省が発表した「認知症有病率等調査」の結果によれば、

65歳以上の高齢者のおよそ15%(約439万人)が認知症と、

加えて、認知症予備軍(認知機能に問題を抱えた人)が13%(約380万人)

合わせて65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に何らかの問題が

生じている
ことになります。

今後ますます ” 高齢化 ” が進めば、その割合は高くなっていくことでしょう。


では、こうした相続における 『 認知症リスク 』 に対処する方法はないのでしょうか?

検討されているのは、「信託」を活用した方法です。

具体的な方法については、また別の機会にお話できればと思っております。


今回はまず、相続における 『 認知症リスク 』 が高まっているという認識を

持って頂ければと思います。

又、相続における 『 認知症リスク 』は、相続対策面だけでなく、

遺産分割トラブルを引き起こす可能性があることも加えて認識しておいてください。

たとえば、生前の財産管理に対する不信感などです。


御自身にいつまでも正常な判断能力があるとは限りません。

それを自覚して考えることが、これからの一番の相続・遺産分割対策になるかもしれません。



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TAG :
相続
認知症リスク

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