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相続時精算課税制度は、使える or 使えない!?

相続時精算課税制度とは、

高齢者の資産をスムーズに次の世代に移転することを目的に

平成15年からはじまった「贈与」に関する優遇制度です。


相続時精算課税の適用を受けると、最高2500万円まで贈与であれば、

贈与税はかかりません。

相続時精算課税制度の詳細はこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm


この相続時精算課税の適用について、平成27年1月1日から次のように改正されます。

 ・ 贈与 65歳以上の者 ⇒ 60歳以上の者

 ・ 受贈者 20歳以上の子である推定相続人 
       ⇒ 20歳以上の子である推定相続人又20歳以上の孫

※ 年齢の判定は贈与をした(受けた)年の1月1日において行います

要は、適用範囲が広くなるのです。


最高2500万円までの贈与であれば、贈与税がかからないとなれば非常に有利な制度と

思われ利用者は多そうですが、実はその利用者数は当初より減っています。


その理由としては、

 ① 暦年課税や小規模宅地の特例が使えなくなること

 ② 課税の繰り延べにすぎない場合があること

  (贈与税は免れられても、相続税で課税されることになる場合がある)

 ③ 不動産の場合、移転コスト(登録免許税や不動産取得税)がかかること

 ④ 別の新たな制度がでてきている(教育資金一括贈与制度など)

などがあげられるでしょう。


相続時精算課税制度を使ってもいいと思えるのは、

 ・ 贈与を受けた財産からそれなりの収益が見込める場合
  (賃貸物件収入が見込めるなど)

 ・ 贈与を受けた財産価値の上昇が相当程度見込める場合

ではないでしょうか。

各ある「贈与」の優遇制度のなかでは、限定的でしょう。


来年から適用範囲が広がるわけですが、その他の優遇制度と十分比較・検討のうえ、

判断するようにしてください!!




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TAG :
相続時精算課税制度
改正
贈与
優遇制度

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