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相続時精算課税制度は、使える or 使えない!?
- 2014-09-04(18:44) /
- 税金
相続時精算課税制度とは、
高齢者の資産をスムーズに次の世代に移転することを目的に
平成15年からはじまった「贈与」に関する優遇制度です。
相続時精算課税の適用を受けると、最高2500万円までの贈与であれば、
贈与税はかかりません。
相続時精算課税制度の詳細はこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm
この相続時精算課税の適用について、平成27年1月1日から次のように改正されます。
・ 贈与者 65歳以上の者 ⇒ 60歳以上の者
・ 受贈者 20歳以上の子である推定相続人
⇒ 20歳以上の子である推定相続人又20歳以上の孫
※ 年齢の判定は贈与をした(受けた)年の1月1日において行います
要は、適用範囲が広くなるのです。
最高2500万円までの贈与であれば、贈与税がかからないとなれば非常に有利な制度と
思われ利用者は多そうですが、実はその利用者数は当初より減っています。
その理由としては、
① 暦年課税や小規模宅地の特例が使えなくなること
② 課税の繰り延べにすぎない場合があること
(贈与税は免れられても、相続税で課税されることになる場合がある)
③ 不動産の場合、移転コスト(登録免許税や不動産取得税)がかかること
④ 別の新たな制度がでてきている(教育資金一括贈与制度など)
などがあげられるでしょう。
相続時精算課税制度を使ってもいいと思えるのは、
・ 贈与を受けた財産からそれなりの収益が見込める場合
(賃貸物件収入が見込めるなど)
・ 贈与を受けた財産価値の上昇が相当程度見込める場合
ではないでしょうか。
各ある「贈与」の優遇制度のなかでは、限定的でしょう。
来年から適用範囲が広がるわけですが、その他の優遇制度と十分比較・検討のうえ、
判断するようにしてください!!
高齢者の資産をスムーズに次の世代に移転することを目的に
平成15年からはじまった「贈与」に関する優遇制度です。
相続時精算課税の適用を受けると、最高2500万円までの贈与であれば、
贈与税はかかりません。
相続時精算課税制度の詳細はこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm
この相続時精算課税の適用について、平成27年1月1日から次のように改正されます。
・ 贈与者 65歳以上の者 ⇒ 60歳以上の者
・ 受贈者 20歳以上の子である推定相続人
⇒ 20歳以上の子である推定相続人又20歳以上の孫
※ 年齢の判定は贈与をした(受けた)年の1月1日において行います
要は、適用範囲が広くなるのです。
最高2500万円までの贈与であれば、贈与税がかからないとなれば非常に有利な制度と
思われ利用者は多そうですが、実はその利用者数は当初より減っています。
その理由としては、
① 暦年課税や小規模宅地の特例が使えなくなること
② 課税の繰り延べにすぎない場合があること
(贈与税は免れられても、相続税で課税されることになる場合がある)
③ 不動産の場合、移転コスト(登録免許税や不動産取得税)がかかること
④ 別の新たな制度がでてきている(教育資金一括贈与制度など)
などがあげられるでしょう。
相続時精算課税制度を使ってもいいと思えるのは、
・ 贈与を受けた財産からそれなりの収益が見込める場合
(賃貸物件収入が見込めるなど)
・ 贈与を受けた財産価値の上昇が相当程度見込める場合
ではないでしょうか。
各ある「贈与」の優遇制度のなかでは、限定的でしょう。
来年から適用範囲が広がるわけですが、その他の優遇制度と十分比較・検討のうえ、
判断するようにしてください!!
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