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『 相続分の放棄 』 と 『 相続放棄 』 は、意味が全然違う!!
- 2014-09-30(18:57) /
- 相続
よく似た言葉に『 相続分の放棄 』 と 『 相続放棄 』 と
いうものがあります。
ですが、2つの意味は全然違うものになりますので注意しましょう!!
まず、『 相続分の放棄 』 とは、
相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことをいいます。
「 共有持分権の放棄 」 ともいいます。
そして、『 相続放棄 』 とは、
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に
家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないようにすることです。
では、何がどう違うのでしょうか?
『 相続分の放棄 』 は、相続人としての地位を失いませんので、プラスの財産は放棄したと
しても、マイナスの財産(借金など)の相続債務を免れることはできません。
ですので、共同相続人間での遺産分割協議で 『 相続分の放棄 』 をおこなっても、
債権者に対しては、対抗できないのです。
それに対して、『 相続放棄 』 のほうは、
家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによって、その効力が生じ、
その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
ですので、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないため、
債権者にも対抗できるのです。
(もちろん、子や孫への代襲相続もありません)
このように似たような言葉ですが、意味合いは全く異なります。
お間違えのないようしてください!!
いうものがあります。
ですが、2つの意味は全然違うものになりますので注意しましょう!!
まず、『 相続分の放棄 』 とは、
相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことをいいます。
「 共有持分権の放棄 」 ともいいます。
そして、『 相続放棄 』 とは、
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に
家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないようにすることです。
では、何がどう違うのでしょうか?
『 相続分の放棄 』 は、相続人としての地位を失いませんので、プラスの財産は放棄したと
しても、マイナスの財産(借金など)の相続債務を免れることはできません。
ですので、共同相続人間での遺産分割協議で 『 相続分の放棄 』 をおこなっても、
債権者に対しては、対抗できないのです。
それに対して、『 相続放棄 』 のほうは、
家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによって、その効力が生じ、
その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
ですので、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないため、
債権者にも対抗できるのです。
(もちろん、子や孫への代襲相続もありません)
このように似たような言葉ですが、意味合いは全く異なります。
お間違えのないようしてください!!
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