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生命保険の 『 免責事由 』
- 2014-10-04(18:58) /
- 生命保険
本日(10/3)に生命保険協会は、加盟全42社が
御嶽山噴火の被災者に保険金・給付金を全額支払うと発表しました。
生命保険には、 『 免責事由 』 というものがあります。
これは、生命保険に加入している被保険者が死亡しても、
その理由によっては生命保険が適用されず、保険金が支払われないことが
あることを示しております。
『 免責事由 』 とは、保険制度が悪用されたり、破綻したりしないように
定められたものです。
具体的には、
(死亡保険金)
・ 保険契約者または死亡保険金受取人の故意
・ 戦争その他の変乱
・ 責任開始時からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺
(契約日が2000年7月1日以前の場合は1年以内)
(災害死亡保険金)
・ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・ 災害保険金の受取人の故意または重大な過失
・ 被保険者の犯罪行為
・ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
・ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故
・ 地震、噴火または津波
・ 戦争その他の変乱
おもに、死亡保険金絡みの 『 免責事由 』 を列挙させていただきましたが、
このほか、給付金絡みも同じようなものです。
今回の御嶽山噴火は、もちろん 『 免責事由 』 の噴火ですが、
全額支払うこととなったわけです。
これは、東日本大震災と同様の社会的配慮があったものでしょう。
お金で遺族の方々の気持ちが和らぐわけではありませんが、せめてもの・・・でしょう。
お亡くなりになられた皆様のご冥福を心よりお祈り申し上げます<(_ _)>
御嶽山噴火の被災者に保険金・給付金を全額支払うと発表しました。
生命保険には、 『 免責事由 』 というものがあります。
これは、生命保険に加入している被保険者が死亡しても、
その理由によっては生命保険が適用されず、保険金が支払われないことが
あることを示しております。
『 免責事由 』 とは、保険制度が悪用されたり、破綻したりしないように
定められたものです。
具体的には、
(死亡保険金)
・ 保険契約者または死亡保険金受取人の故意
・ 戦争その他の変乱
・ 責任開始時からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺
(契約日が2000年7月1日以前の場合は1年以内)
(災害死亡保険金)
・ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・ 災害保険金の受取人の故意または重大な過失
・ 被保険者の犯罪行為
・ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
・ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故
・ 地震、噴火または津波
・ 戦争その他の変乱
おもに、死亡保険金絡みの 『 免責事由 』 を列挙させていただきましたが、
このほか、給付金絡みも同じようなものです。
今回の御嶽山噴火は、もちろん 『 免責事由 』 の噴火ですが、
全額支払うこととなったわけです。
これは、東日本大震災と同様の社会的配慮があったものでしょう。
お金で遺族の方々の気持ちが和らぐわけではありませんが、せめてもの・・・でしょう。
お亡くなりになられた皆様のご冥福を心よりお祈り申し上げます<(_ _)>
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