トラックバック
小規模宅地等の特例と老人ホーム入所
- 2014-10-16(18:47) /
- 相続
小規模宅地等の特例とは、
居住用宅地や事業用宅地、または貸付用宅地について、一定の要件を満たせば、
一定の面積まで、相続税評価を一定の割合まで減額することが認められています。
これを小規模宅地等の特例と言います。
小規模宅地等の特例による減額率は、最大80% ですので、
非常に重要な制度になります。
その小規模宅地等の特例の一定の要件が、平成25年度の税制改正で緩和され、
平成26年1月1日以後に発生する相続から「老人ホーム入所」に関する要件緩和が適用可能と
なっています。
具体的には、小規模宅地等の特例が受けられる要件として、
(改正前)
① 身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があったため入所したこと
② 被相続人がいつでも生活できるように建物の維持管理が行われていたこと
③ 入所後新たにその建物を他の者の居住等の用に供していた事実がないこと
④ 被相続人や親族が老人ホームの所有権や終身利用権を取得していないこと
だったものが、
(改正後)
① 被相続人に介護が必要なため入所したものであること
② その家屋が貸付等の用途に供されていないこと
と緩和されました。
ここでよく質問されるのが、「老人ホーム」と表現されるものに
具体的には、どのような施設が当てはまるのかということです。
これについても、下記のように明文化されました。
(適用対象となる老人ホーム等とは)
・ 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)
・ 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の2)
・ 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(老人福祉法第5条の2第6項)
・ 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)
・ 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
・ 介護老人保健施設(介護保険法第8条第27項)
・ サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項)
・ 障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居(障害者総合支援法第5条第11項、15項)
また、介護認定の判断時期についても入所時に認定されていなくても、
相続発生までに認定されていれば良いということとなりました。
このように使いやすさが向上しております。お間違えのないようにしてください。
なお、
・ 居住用宅地の適用面積が240m²⇒330m² に拡大
・ 居住用宅地と事業用宅地の完全併用可能
については平成27年1月1日以後からの適用となっています。
居住用宅地や事業用宅地、または貸付用宅地について、一定の要件を満たせば、
一定の面積まで、相続税評価を一定の割合まで減額することが認められています。
これを小規模宅地等の特例と言います。
小規模宅地等の特例による減額率は、最大80% ですので、
非常に重要な制度になります。
その小規模宅地等の特例の一定の要件が、平成25年度の税制改正で緩和され、
平成26年1月1日以後に発生する相続から「老人ホーム入所」に関する要件緩和が適用可能と
なっています。
具体的には、小規模宅地等の特例が受けられる要件として、
(改正前)
① 身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があったため入所したこと
② 被相続人がいつでも生活できるように建物の維持管理が行われていたこと
③ 入所後新たにその建物を他の者の居住等の用に供していた事実がないこと
④ 被相続人や親族が老人ホームの所有権や終身利用権を取得していないこと
だったものが、
(改正後)
① 被相続人に介護が必要なため入所したものであること
② その家屋が貸付等の用途に供されていないこと
と緩和されました。
ここでよく質問されるのが、「老人ホーム」と表現されるものに
具体的には、どのような施設が当てはまるのかということです。
これについても、下記のように明文化されました。
(適用対象となる老人ホーム等とは)
・ 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)
・ 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の2)
・ 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(老人福祉法第5条の2第6項)
・ 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)
・ 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
・ 介護老人保健施設(介護保険法第8条第27項)
・ サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項)
・ 障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居(障害者総合支援法第5条第11項、15項)
また、介護認定の判断時期についても入所時に認定されていなくても、
相続発生までに認定されていれば良いということとなりました。
このように使いやすさが向上しております。お間違えのないようにしてください。
なお、
・ 居住用宅地の適用面積が240m²⇒330m² に拡大
・ 居住用宅地と事業用宅地の完全併用可能
については平成27年1月1日以後からの適用となっています。
- 関連記事
スポンサーサイト
コメントの投稿