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法人契約終身ガン保険改正後の後継商品について
- 2012-08-02(18:50) /
- 生命保険
今回のお話は、法人様向けのお話になります。
今年(平成24年)4月27日付で法人契約終身ガン保険の経理処理について通達が発表され、
これまで全損処理していた保険料が、原則1/2損金処理に変更になりました。
(前払期間終了後に資産計上部分を取り崩し)
これにより、節税目的等で法人様が加入されてみえた終身ガン保険が、今後の加入分については、
その効果が薄れることになりました。(4/26以前加入は全損処理のままです)
平成18年4月28日 長期傷害保険(終身保障)全損廃止。
平成20年2月28日 逓増定期保険 全損廃止。
平成23年6月30日 逆ハーフタックスプラン 節税規制。
に続いての今回の改正です。
終身ガン保険改正後、生命保険商品での節税について今後はどうなっていくのでしょうか?
現状についてみてみますと、一部では「生活障害定期保険」を後継商品にあげている
ところがあるようです。
この商品は普通の定期保険に、生活障害状態になった場合の保障がオンされていて、
解約した場合には、返戻金があります。(ガン保険ほど返戻率は高くありませんが)
しかしながら、この商品については注意が必要です。
生命保険業界では、長期平準定期保険という保険向けの通達を準用して、全損処理ということで
売り出しているようですが、生活障害定期保険には、保険料の税務上の取扱いを定める通達が
ありません。
専用の通達がないということは、見切り発車で全損処理していて、それを国税庁が認めているわけ
ではないということです。
いつかは専用の通達が整備されるかもしれません。
その場合、最悪のケースとして考えられるのは過去に契約したものも含めて全損処理が
認められなくなることです。
今回のがん保険のケースは、もともと専用の通達がありました。
その通達の改正ということですから、過去にさかのぼっての改正はありませんでした。
しかし、専用の通達がないという状態では、過去に遡及される可能性がありますので、
採用される場合はそのことを忘れないようにしてください。
順当に考えれば、これまで通り、長期平準定期保険などを使った節税が王道でしょう。
あと生命保険商品ではありませんが、「中小企業倒産防止共済」の活用をすすめているところもみられます。
本来の目的は、取引先の倒産に備えるための共済制度ですが、掛金の全額を損金処理できるため、
節税対策として活用することができます。
また、2011(平成23)年10月に、より使い勝手のいい改正がされております。
改正内容の一つとして、掛金月額の上限金額が「8万円」から「20万円」に引き上げられました。
月払いのほかに年払いも可能です。決算直前での使い勝手も悪くありません。
年間20万円 X 12か月 = 240万円 を損金処理することができます。
解約しても、掛金の納付月数が40ヶ月(3年4ヶ月)以上で、共済金の貸付を一度も受けていない
場合は、払い込んだ掛金の全額を受け取ることができます。
その場合には、全額雑収入(益金)で受け入れることになりますが、解約理由は不問です。
また、掛金総額が掛金月額の40倍に達していれば、積立限度額の800万円に達していなくても
掛金の払い止めをすることができます。
節税策として、検討の余地があるのではないでしょうか。
最後に、こういった節税策はどのみち税制改正とのいたちごっこですので、そのことを理解して
採用してください。
また皆様、入口対策ばかりを気にされてみえますが、重要なのは出口対策です。
出口対策がない失敗例をよくお聞きします。出口対策がなければ、ただの税の繰り延べです。
出口対策までしっかり面倒をみてもらえる専門家での加入を強くお勧め致します!!
今年(平成24年)4月27日付で法人契約終身ガン保険の経理処理について通達が発表され、
これまで全損処理していた保険料が、原則1/2損金処理に変更になりました。
(前払期間終了後に資産計上部分を取り崩し)
これにより、節税目的等で法人様が加入されてみえた終身ガン保険が、今後の加入分については、
その効果が薄れることになりました。(4/26以前加入は全損処理のままです)
平成18年4月28日 長期傷害保険(終身保障)全損廃止。
平成20年2月28日 逓増定期保険 全損廃止。
平成23年6月30日 逆ハーフタックスプラン 節税規制。
に続いての今回の改正です。
終身ガン保険改正後、生命保険商品での節税について今後はどうなっていくのでしょうか?
現状についてみてみますと、一部では「生活障害定期保険」を後継商品にあげている
ところがあるようです。
この商品は普通の定期保険に、生活障害状態になった場合の保障がオンされていて、
解約した場合には、返戻金があります。(ガン保険ほど返戻率は高くありませんが)
しかしながら、この商品については注意が必要です。
生命保険業界では、長期平準定期保険という保険向けの通達を準用して、全損処理ということで
売り出しているようですが、生活障害定期保険には、保険料の税務上の取扱いを定める通達が
ありません。
専用の通達がないということは、見切り発車で全損処理していて、それを国税庁が認めているわけ
ではないということです。
いつかは専用の通達が整備されるかもしれません。
その場合、最悪のケースとして考えられるのは過去に契約したものも含めて全損処理が
認められなくなることです。
今回のがん保険のケースは、もともと専用の通達がありました。
その通達の改正ということですから、過去にさかのぼっての改正はありませんでした。
しかし、専用の通達がないという状態では、過去に遡及される可能性がありますので、
採用される場合はそのことを忘れないようにしてください。
順当に考えれば、これまで通り、長期平準定期保険などを使った節税が王道でしょう。
あと生命保険商品ではありませんが、「中小企業倒産防止共済」の活用をすすめているところもみられます。
本来の目的は、取引先の倒産に備えるための共済制度ですが、掛金の全額を損金処理できるため、
節税対策として活用することができます。
また、2011(平成23)年10月に、より使い勝手のいい改正がされております。
改正内容の一つとして、掛金月額の上限金額が「8万円」から「20万円」に引き上げられました。
月払いのほかに年払いも可能です。決算直前での使い勝手も悪くありません。
年間20万円 X 12か月 = 240万円 を損金処理することができます。
解約しても、掛金の納付月数が40ヶ月(3年4ヶ月)以上で、共済金の貸付を一度も受けていない
場合は、払い込んだ掛金の全額を受け取ることができます。
その場合には、全額雑収入(益金)で受け入れることになりますが、解約理由は不問です。
また、掛金総額が掛金月額の40倍に達していれば、積立限度額の800万円に達していなくても
掛金の払い止めをすることができます。
節税策として、検討の余地があるのではないでしょうか。
最後に、こういった節税策はどのみち税制改正とのいたちごっこですので、そのことを理解して
採用してください。
また皆様、入口対策ばかりを気にされてみえますが、重要なのは出口対策です。
出口対策がない失敗例をよくお聞きします。出口対策がなければ、ただの税の繰り延べです。
出口対策までしっかり面倒をみてもらえる専門家での加入を強くお勧め致します!!
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