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通勤手当の非課税限度額が一部引き上げられました!!
- 2014-10-30(18:45) /
- 税金
平成26年10月20日より通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことを
御存知でしょうか?
社員に支給される通勤手当については、1ヶ月あたり、一定の金額まで所得税が非課税と
なっています。
その非課税の範囲については、通勤する方法により区分されています。
変更後の内容は下表のとおりです。

(クリックで拡大)
今回の改正で非課税限度額が引き上げられたのは、
通勤する方法が、自動車や自転車などの交通用具を使用している人で
通勤距離が片道2キロメートル以上の方に限られております。
今回の改正で注意すべきは、その適用時期です。
法の施行日は、平成26年10月20日ですが、
その適用時期は平成26年4月1日以後に支払われるべき
通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)に
ついてです。
(要は、適用時期については遡及されるわけです)
そのため、既に支給された通勤手当のうち、
改正前の規定を適用したものについては、年末調整の際に精算する
ことになっています。
(年の中途に退職した人は、確定申告により精算することになります)
もちろん、既に支給された通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、
この精算の手続は不要です。
年末調整の際の具体的な精算手続きについては、下記を参考にしてください!!
<参考リンク>
国税庁HP (通勤手当の非課税限度額の引上げについて)
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
お忘れの無いようにしてください!!
御存知でしょうか?
社員に支給される通勤手当については、1ヶ月あたり、一定の金額まで所得税が非課税と
なっています。
その非課税の範囲については、通勤する方法により区分されています。
変更後の内容は下表のとおりです。

(クリックで拡大)
今回の改正で非課税限度額が引き上げられたのは、
通勤する方法が、自動車や自転車などの交通用具を使用している人で
通勤距離が片道2キロメートル以上の方に限られております。
今回の改正で注意すべきは、その適用時期です。
法の施行日は、平成26年10月20日ですが、
その適用時期は平成26年4月1日以後に支払われるべき
通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)に
ついてです。
(要は、適用時期については遡及されるわけです)
そのため、既に支給された通勤手当のうち、
改正前の規定を適用したものについては、年末調整の際に精算する
ことになっています。
(年の中途に退職した人は、確定申告により精算することになります)
もちろん、既に支給された通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、
この精算の手続は不要です。
年末調整の際の具体的な精算手続きについては、下記を参考にしてください!!
<参考リンク>
国税庁HP (通勤手当の非課税限度額の引上げについて)
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
お忘れの無いようにしてください!!
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