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相続税対策として養子縁組を活用する際の注意点!!
- 2014-11-23(18:52) /
- 相続
相続税対策として、「養子縁組」の話が出ることがしばしばあります。
確かに、
・ 基礎控除額が増額する
・ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が増額する
・ 相続人1人あたりの相続額が減るため、税率が下がって
相続税が抑えられる場合がある
・ 孫と養子縁組をすることによって、1代飛ばして財産を渡せる
などのメリットが期待できます。
しかし、注意することがさまざまありますので、お話しておきたいと思います。
おもな注意点としましては、
① 正当な理由に基づいた養子縁組であること
② 相続税法上、養子の数には制限があること
③ 養子縁組前後で配偶者の法定相続分が変わることがあること
④ 相続人が増えることにより、相続税は抑えられても
遺産分割協議がスムーズにいかなくなることがあること
⑤ 相続人の中に未成年者が含まれることになると、法定代理人が必要になります。
これには裁判所の許可が必要で、承認まで時間がかかること
(その未成年者の親も相続人の場合、法定代理人になることはできません)
⑥ 孫の相続税は2割加算になること
などです。
これらの注意点も考慮して、養子縁組をされるかどうかを判断しなければ、
結果として、良かったのかどうかが分からなくなってしまいます。
相続税対策だけで安易に行わないようにしてください!!
確かに、
・ 基礎控除額が増額する
・ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が増額する
・ 相続人1人あたりの相続額が減るため、税率が下がって
相続税が抑えられる場合がある
・ 孫と養子縁組をすることによって、1代飛ばして財産を渡せる
などのメリットが期待できます。
しかし、注意することがさまざまありますので、お話しておきたいと思います。
おもな注意点としましては、
① 正当な理由に基づいた養子縁組であること
② 相続税法上、養子の数には制限があること
③ 養子縁組前後で配偶者の法定相続分が変わることがあること
④ 相続人が増えることにより、相続税は抑えられても
遺産分割協議がスムーズにいかなくなることがあること
⑤ 相続人の中に未成年者が含まれることになると、法定代理人が必要になります。
これには裁判所の許可が必要で、承認まで時間がかかること
(その未成年者の親も相続人の場合、法定代理人になることはできません)
⑥ 孫の相続税は2割加算になること
などです。
これらの注意点も考慮して、養子縁組をされるかどうかを判断しなければ、
結果として、良かったのかどうかが分からなくなってしまいます。
相続税対策だけで安易に行わないようにしてください!!
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