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相続税対策として養子縁組を活用する際の注意点!!

相続税対策として、「養子縁組」の話が出ることがしばしばあります。

確かに、

 ・ 基礎控除額が増額する

 ・ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が増額する

 ・ 相続人1人あたりの相続額が減るため、税率が下がって
   相続税が抑えられる場合がある

 ・ 孫と養子縁組をすることによって、1代飛ばして財産を渡せる


などのメリットが期待できます。


しかし、注意することがさまざまありますので、お話しておきたいと思います。


おもな注意点としましては、

 ① 正当な理由に基づいた養子縁組であること

 ② 相続税法上、養子の数には制限があること

 ③ 養子縁組前後で配偶者の法定相続分が変わることがあること

 ④ 相続人が増えることにより、相続税は抑えられても
   遺産分割協議がスムーズにいかなくなることがあること

 ⑤ 相続人の中に未成年者が含まれることになると、法定代理人が必要になります。
   これには裁判所の許可が必要で、承認まで時間がかかること

  (その未成年者の親も相続人の場合、法定代理人になることはできません)

 ⑥ 孫の相続税は2割加算になること

などです。


これらの注意点も考慮して、養子縁組をされるかどうかを判断しなければ、

結果として、良かったのかどうかが分からなくなってしまいます。

相続税対策だけで安易に行わないようにしてください!!


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養子縁組
相続税対策

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