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生命保険の死亡保険金受取人の選定は慎重に!!

生命保険診断をしていて、たまに気になることがあります。

それは、死亡保険金の受取人の指定に無頓着なことです。


先日も、こんなケースがありました。

死亡保険金の受取人が、3人いる子供さんの中の一人の子供さんに集中していたのです。

理由をお聞きしましたら、「同居している子は、この子だけだから」ということで、

特に意図はないとのことでした。


しかし、これは後々トラブルの種になることがありますので注意してください。

何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産であって、被相続人の遺産ではないからです。

ですので、原則、遺産分割の対象にはなりません。

このことを利用して、遺産分割対策をおこなったりするのですが、

指定の仕方を無頓着におこなうと、遺産分割協議を揉めさせる原因になったり、

また、相続税はかからなくても贈与税の対象になったりする場合があります。



例えば、上記の例で考えますと、加入している生命保険の死亡保険金額は

合わせて2,000万円(受取人はすべて一人の子供さん)ですが、

遺産となりえるものが、今住んでいるところの土地・建物以外にはほとんどなくて、

そして、その土地・建物の価値もあまりないもの(1,000万円程度)とします。
(借金等マイナスの財産もないものとします)


この状態で遺言もなく、相続が発生するとどうなるかといいますと、

まず、相続税は発生しません。

そして、遺産分割は土地・建物だけをどうするか話し合うだけで、

死亡保険金については、受取人に指定された子供さんのものです。
(このことに他の子供さんが口を挟む余地は原則、ありません)


これで、丸くおさまると思いますか?おそらく、無理なケースが多いでしょう。

それで、丸くおさめるために死亡保険金を受け取った子供さんが、

土地・建物の所有権を持たず、さらに受け取った死亡保険金のうち1,000万円を

二人に500万円づつ分けました。

数字上は、これで均等にできるはずですが、実は二人に渡した500万円には

其々、贈与税がかかるのです。
(これは、代償分割とはならないのです)


このように、配偶者が先に亡くなっており、子供さんを死亡保険金受取人に指定する場合

” 同居しているということだけ ” で、無頓着に指定してしまってみえないでしょうか。

ちゃんと理解して、又は意図があって指定されてみえる場合はいいのですが、

そうでない場合は注意してください。

保険金受取人はあとからでも変更したり、按分を設定することができますので、

一度チェックしてみてください!!



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TAG :
死亡保険金受取人
受取人指定
相続

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