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保険の小損害免責 「フランチャイズ方式」と「エクセス方式」とは?
- 2014-12-19(18:36) /
- 損害保険
皆様、今年一番の大寒波(大雪)の悪影響はございませんでしたでしょうか?
建物(付属施設)などに被害はなかったでしょうか?
今回は、火災保険で雪災を原因とする保険金請求時に注意する” 小損害免責 ” について
お話したいと思います。
一般的に、雪災による建物被害は、火災保険で補償されております。
よほど昔の火災保険かリスクを限定して自然災害を外していなければ補償の対象に
なっているはずです。
ですが、保険金請求にあたって注意点があります。
それは、” 小損害免責 ” がついている可能性があるということです。
* 小損害免責とは、保険契約において、一定額または率に達しない損害については
保険会社は填補の責任を負わないという特約制度のことです。
これは、少額の損害まですべて填補しようとすると、損害の調査・支払い費用がかさんで
保険料が高額になってしまうので、それを防止するためです。
小損害免責には、 「フランチャイズ方式」と「エクセス方式」があります。
・ フランチャイズ方式・・・損害が一定割合未満の場合はてん補しないが、
一定割合に達した場合、損害全額をてん補する
・ エクセス方式・・・損害が一定割合を超過した場合、その超過した部分のみてん補する
2009年12月までに加入の火災保険については、雪災について当初から
フランチャイズ方式(20万円以上)となっていたものが多くみられました。
現在(2010年1月以降)の火災保険では、このフランチャイズ方式(20万円以上)は
当初は外されており、任意で付加することができるようになっております。
そして、現在(2010年1月以降)の火災保険は任意でエクセス方式で免責金額を指定して、
雪災だけでなく、リスク(災害)全体に適用できるようになっております。
なお、小損害免責をつけるかどうかについては、保険に対する価値観次第ですので、
どちらがいい、悪いではありません。
火災保険に長期加入されてみえますと、この小損害免責について忘れてしまってみえる
場合があります。
保険金請求の際は、御注意ください!!
建物(付属施設)などに被害はなかったでしょうか?
今回は、火災保険で雪災を原因とする保険金請求時に注意する” 小損害免責 ” について
お話したいと思います。
一般的に、雪災による建物被害は、火災保険で補償されております。
よほど昔の火災保険かリスクを限定して自然災害を外していなければ補償の対象に
なっているはずです。
ですが、保険金請求にあたって注意点があります。
それは、” 小損害免責 ” がついている可能性があるということです。
* 小損害免責とは、保険契約において、一定額または率に達しない損害については
保険会社は填補の責任を負わないという特約制度のことです。
これは、少額の損害まですべて填補しようとすると、損害の調査・支払い費用がかさんで
保険料が高額になってしまうので、それを防止するためです。
小損害免責には、 「フランチャイズ方式」と「エクセス方式」があります。
・ フランチャイズ方式・・・損害が一定割合未満の場合はてん補しないが、
一定割合に達した場合、損害全額をてん補する
・ エクセス方式・・・損害が一定割合を超過した場合、その超過した部分のみてん補する
2009年12月までに加入の火災保険については、雪災について当初から
フランチャイズ方式(20万円以上)となっていたものが多くみられました。
現在(2010年1月以降)の火災保険では、このフランチャイズ方式(20万円以上)は
当初は外されており、任意で付加することができるようになっております。
そして、現在(2010年1月以降)の火災保険は任意でエクセス方式で免責金額を指定して、
雪災だけでなく、リスク(災害)全体に適用できるようになっております。
なお、小損害免責をつけるかどうかについては、保険に対する価値観次第ですので、
どちらがいい、悪いではありません。
火災保険に長期加入されてみえますと、この小損害免責について忘れてしまってみえる
場合があります。
保険金請求の際は、御注意ください!!
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