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『 包括遺贈 』 と 『 特定遺贈 』

被相続人が遺言により、相続人以外の者に財産を与えることを

遺贈といいます。

この「遺贈」には、包括遺贈特定遺贈があります。

 ○ 包括遺贈とは、遺言によって一定の割合で包括的に財産を指定して行う遺贈をいいます。

   例えば、「財産の4分の1(25%)を誰々さんにあげる」とか。

それに対し、

 ○ 特定遺贈とは、遺言によって財産を特定して行う遺贈のことをいいます。

   例えば、「どこどこの土地建物を誰々さんにあげる」とか。


どちらをおこなうかで、債務控除の内容が異なりますので、遺言を作成の際は

御注意ください!!



包括遺贈では、遺産を取得した者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を

有することになり、
被相続人のプラスの財産のみならずマイナスの財産も承継します。
(ですから、遺産分割協議にも参加することになります)

ですが、特定遺贈では、財産を取得した者(特定受遺者)は上記の包括遺贈とは異なり、

財産が指定されているため、被相続人が債務を特段指定しない限り、受遺者自身が

借金を引き継ぐことはありません。

ですから、債務や葬式費用を相続税の計算上控除する事ができる者は、

その債務などを負担することになる「相続人」や「包括受遺者」となるのです。



しかし、上記の説明にもあるように被相続人が債務を指定して特定遺贈した場合には

一部、債務控除が特定受遺者にも認められます。

例えば、こんな場合です。遺言で娘婿さん等に

「自宅の土地と建物をあげる代わりに、その自宅の土地建物に係るローンも遺贈する」

いうような、いわゆる” 負担付遺贈 ”をおこなった場合です。

この場合には、特定受遺者(上記では娘婿さん)が取得した財産の評価額を限度

ヒモ付きの債務については控除が認められます。
(葬式費用等の本来の債務控除は認められていません)


このように一概に、「遺贈」といっても、どちらをおこなうかで

債務控除などに違いがでてきますので、御留意ください!!



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遺贈
包括遺贈
特定遺贈
債務控除

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