fc2ブログ

住宅購入資金の贈与税の非課税枠 延長&拡大!!

2014年12月30日に与党が平成27年度の税制改正大綱を取りまとめました。

税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するための原案で、

毎年12月後半に作られるものです。

昨年は、衆議院選挙の関係で、年末ぎりぎりとなったわけですが、

よほどのことがなければ、来年度(2015年4月~2016年3月)の税制改正は、

この原案の通りに改正されます。


住宅を検討されてみえる方では、注目すべきはこれではないでしょうか?

そう、住宅購入資金贈与税非課税枠 延長&拡大!!

これは、

「住宅を購入する時に、直系尊属(父母&祖父母等)から資金援助をしてもらっても

 贈与税はかけませんよ」
というものです。

以前からあったものですが、年々縮小されてきて2014年12月で期限が切れる予定の

ものでした



それが今回の税制改正大綱で延長(平成31年6月30日まで)&拡大されることに

なるのです。

今年(2015年1月)から相続税の増税もスタートしましたので、

相続税対策の必要性に迫られてみえる直系尊属にはうってつけかもしれません。

非課税枠は、下記のようになる予定です。

(消費税10%で購入)        省エネ・耐震住宅   それ以外の住宅
期間:2016年10月~ 2017年9月    3000万円      2500万円
期間:2017年10月~ 2018年9月    1500万円      1000万円
期間:2018年10月~ 2019年6月    1200万円       700万円


(上記以外の消費税で購入)
期間:現在~ 2015年12月       1500万円      1000万円
期間:2016年1月~ 2017年9月     1200万円       700万円
期間:2017年10月~ 2018年9月    1000万円       500万円
期間:2018年10月~ 2019年6月     800万円       300万円



「そんなに援助してもらえる子や孫がうらやましい」との声が聞こえてきそうですが、

平成25年4月スタートの「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の

活況をみると、「あるところには、あるものなんだ」とも思ってしまいます。


大抵は、子や孫のほうから資金援助を申し出るのは言いにくいものと推測されますので、

出来ましたら、直系尊属(父母や祖父母等)から話を切り出してもらえたらと思います。

ただし、自分を追い込んでまでする必要はありません。そのあたりは慎重に

判断してください!!


関連記事
スポンサーサイト



TAG :
住宅購入資金
贈与税
非課税枠

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

コメントの投稿

Private :

プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
05 | 2023/06 | 07
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ