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平成26年分の確定申告の準備は、お早めに!!
- 2015-01-13(18:40) /
- 税金
今年の確定申告期間は、
所得税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月16日(月)
消費税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月31日(火)
となっています。
ちなみに、還付申告のみであれば、確定申告期間と関係なく、1月1日からできることに
なっています。
確定申告期間の混雑を避けたい方は、これを利用されると良いでしょう。
昨年、住宅ローン控除の初年度申告にあたりまして、ご質問等がいくつかありましたので
今回、リップ ラボのホームページ内に
『 住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』 のページを
開設させていただきました。
こちらをぜひ、ご活用ください!!
リップ ラボHP内 『 住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』ページ
http://www.financial-dock.com/loankoujo.html
平成26年分の所得税から適用される主な改正点・注意点は、下記になります。
① 住宅ローン控除は期限延長とともに、消費税率8%適用後の住宅購入している場合は
控除額が大きくなっています(東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除も同様)
② 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率(所得税7%、住民税3%)は
廃止されましたのでご注意ください
③ 主にゴルフ会員権などの趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の
譲渡損失を給与所得などの他の所得と損益通算できるのは、平成26年3月31日まで
④ 国外財産調書の提出に係る罰則適用は、
平成26年12月31日現在の財産をもとに平成27年3月16日までに提出する調書からです
⑤ 『措置法26条』の適用について、事業所得の総収入額7,000万円超の場合には
適用できません
お間違いのないように注意しましょう!!
最後に、日曜日対応については下記で公表されております。
国税庁HP内
(平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
管轄税務署によって対応等が異なりますので、確認しておきましょう!!
所得税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月16日(月)
消費税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月31日(火)
となっています。
ちなみに、還付申告のみであれば、確定申告期間と関係なく、1月1日からできることに
なっています。
確定申告期間の混雑を避けたい方は、これを利用されると良いでしょう。
昨年、住宅ローン控除の初年度申告にあたりまして、ご質問等がいくつかありましたので
今回、リップ ラボのホームページ内に
『 住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』 のページを
開設させていただきました。
こちらをぜひ、ご活用ください!!
リップ ラボHP内 『 住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』ページ
http://www.financial-dock.com/loankoujo.html
平成26年分の所得税から適用される主な改正点・注意点は、下記になります。
① 住宅ローン控除は期限延長とともに、消費税率8%適用後の住宅購入している場合は
控除額が大きくなっています(東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除も同様)
② 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率(所得税7%、住民税3%)は
廃止されましたのでご注意ください
③ 主にゴルフ会員権などの趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の
譲渡損失を給与所得などの他の所得と損益通算できるのは、平成26年3月31日まで
④ 国外財産調書の提出に係る罰則適用は、
平成26年12月31日現在の財産をもとに平成27年3月16日までに提出する調書からです
⑤ 『措置法26条』の適用について、事業所得の総収入額7,000万円超の場合には
適用できません
お間違いのないように注意しましょう!!
最後に、日曜日対応については下記で公表されております。
国税庁HP内
(平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
管轄税務署によって対応等が異なりますので、確認しておきましょう!!
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