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生命保険の契約者変更が税務署に把握されることに!!
- 2015-01-23(18:59) /
- 生命保険
平成27年度税制改正大綱に盛り込まれたもので注目されるのが、
「 支払調書・調書 」 の改正です。
これで、国税庁の8年越しの要望がかなったことになります。
何のことかわからない方がほとんどだと思われますが、
これにより、生命保険の契約者変更が税務署に把握されることになります。
具体例をあげて説明しましょう。
(生命保険の契約者と被保険者が異なるケース)
例えば、契約者:被相続人(父) 被保険者:相続人(息子)
保険金受取人:被相続人(父)として、契約者である父が死亡したとします。
すると、この保険契約は通常、相続人である息子に引き継がれて(契約者変更して)
継続することになるでしょう。
その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から
自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、
契約変更前の契約者が支払った保険料も含めてしまうケースが少なくありませんでした。
正確な流れとしては、
① 契約者変更時(父死亡時)に解約返戻金相当額が相続税の対象となり、
きちんと申告すること
② 所得計算時、前契約者が支払った保険料は含めてはいけない
ということなのですが、しかし、これまでは契約者変更だけでは調書は発生しなかったため、
納税者自ら申告しない限り、税務署が契約者変更の事実を把握することはできませんでした。
そして、これまでの支払調書では保険金支払い時点の契約内容で作成されるため、
以前に契約者変更があったことまでは確認できませんでした。
そのため、契約変更時及び、保険金支払時に渡って課税もれが発生し得る状況だったのです。
この状況を何とかしたくて、国税庁は要望を出し続けたのです。
今後は、
① 保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更が あった場合には、
死亡による契約者変更情報及び、解約返戻金相当額等を記載した調書を税務署長に
提出しなければならないこととする
② 生命保険契約等の一時金 ・ 保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更が
あった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする
となります。(新制度の適用は平成30年1月1日以後の契約者変更からです)
契約者変更を前提として保険加入した方などは、十分留意してください!!
「 支払調書・調書 」 の改正です。
これで、国税庁の8年越しの要望がかなったことになります。
何のことかわからない方がほとんどだと思われますが、
これにより、生命保険の契約者変更が税務署に把握されることになります。
具体例をあげて説明しましょう。
(生命保険の契約者と被保険者が異なるケース)
例えば、契約者:被相続人(父) 被保険者:相続人(息子)
保険金受取人:被相続人(父)として、契約者である父が死亡したとします。
すると、この保険契約は通常、相続人である息子に引き継がれて(契約者変更して)
継続することになるでしょう。
その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から
自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、
契約変更前の契約者が支払った保険料も含めてしまうケースが少なくありませんでした。
正確な流れとしては、
① 契約者変更時(父死亡時)に解約返戻金相当額が相続税の対象となり、
きちんと申告すること
② 所得計算時、前契約者が支払った保険料は含めてはいけない
ということなのですが、しかし、これまでは契約者変更だけでは調書は発生しなかったため、
納税者自ら申告しない限り、税務署が契約者変更の事実を把握することはできませんでした。
そして、これまでの支払調書では保険金支払い時点の契約内容で作成されるため、
以前に契約者変更があったことまでは確認できませんでした。
そのため、契約変更時及び、保険金支払時に渡って課税もれが発生し得る状況だったのです。
この状況を何とかしたくて、国税庁は要望を出し続けたのです。
今後は、
① 保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更が あった場合には、
死亡による契約者変更情報及び、解約返戻金相当額等を記載した調書を税務署長に
提出しなければならないこととする
② 生命保険契約等の一時金 ・ 保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更が
あった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする
となります。(新制度の適用は平成30年1月1日以後の契約者変更からです)
契約者変更を前提として保険加入した方などは、十分留意してください!!
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