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無過失(過失割合ゼロ)事故時の自動車保険での対応は!?

無過失(過失割合ゼロ)事故とは、自分(被保険者)にまったく過失責任のない事故

のことで、例えば、赤信号停車中や駐車中のもらい事故などのことです。

この場合、事故の加害者が任意の自動車保険に加入していればまだいいのですが、

最近、任意の自動車保険に未加入の運転者の増加も叫ばれており、

運悪くそういう加害者に当たってしまう可能性も十分に考えられます。


では、そういった場合に御自身が加入されてみえる任意の自動車保険

役に立つのでしょうか?

結論からお話しますと、基本的には示談交渉においてはまったく役には立ちません。

たまに勘違いされてみえる方がおみえになるのですが、これは損保会社が不親切と

いうことではありません。

これは、非弁行為 といって、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、弁護士にのみに

認められている行為をすることに該当してしまうからおこなえない
のです。

 * 弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為
  (法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
   又はこれらの周旋をすること)が禁じられています。
   この法律に違反した行為が「非弁行為」となります。


これに対し、被保険者に過失責任があった場合は、損保会社は「損害賠償金の支払者」として

事故の当事者になり得るため、被保険者に代わって示談交渉等をおこなっても

非弁行為には該当しないのです。


では、無過失(過失割合ゼロ)事故では自分(個人)で対処するしかないのかといえば、

そうではありません。

「弁護士費用特約」(名称は各損保会社で異なります)をつけておけば、

相手方との交渉を弁護士等に依頼したり、事故の解決が訴訟に及んだ場合等に必要となる

弁護士費用が1事故について300万円まで補償されます。

また、任意保険に加入していない加害者に対しても弁護士を通して法的に

対応することもできます。


他には、車両保険において「車両保険無過失事故に関する特約」というものがあります。

損保会社によって自動付帯 or 任意だったりしますが、これによりノーカウント事故と

して、自分の保険で車両を修理することができます。
注) 適用にあたっては、条件を満たす必要がありますので必ずご確認ください。


このように、特約などによって自分(個人)での慣れない対処から免れられます。

無過失(過失割合ゼロ)事故に遭われた際は、確認してみましょう!!


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無過失事故
自動車保険
過失割合ゼロ事故
もらい事故

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