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医療費控除における医療費の範囲は、結構幅広い!!
- 2015-01-27(18:40) /
- 税金
医療費控除とは、
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
* 自己と生計を一にするとは、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html
所得税(及び、住民税)は、
「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで
計算されます。
例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、
税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が
節税できることになります。
この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、
年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります。
その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、
○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
(自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象)
〇 処方薬の代金(自己負担分)
〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
〇 出産や不妊治療などにかかる費用
などが医療費として認められます。どうでしょうか。
皆様の思い込みとギャップはございませんか?
結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や
その他の親族も認められているのがポイントです。
1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を
超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!
但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、
その分は医療費から差し引いて計算することと、
所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを
留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
* 自己と生計を一にするとは、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html
所得税(及び、住民税)は、
「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで
計算されます。
例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、
税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が
節税できることになります。
この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、
年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります。
その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、
○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
(自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象)
〇 処方薬の代金(自己負担分)
〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
〇 出産や不妊治療などにかかる費用
などが医療費として認められます。どうでしょうか。
皆様の思い込みとギャップはございませんか?
結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や
その他の親族も認められているのがポイントです。
1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を
超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!
但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、
その分は医療費から差し引いて計算することと、
所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを
留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)
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