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相続税の申告期限10ヶ月以内は、特例の活用にも影響大です!!

相続税の申告期限は、原則として

『 死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10カ月以内 』 です。

この申告期限を守ることは、思ってみえるより結構大変な場合が多いと思われます。

何故なら、遺産分割協議をまとめて(遺産分割協議書作成)、相続税の申告書を作成・提出。

そのうえ、納税までおこなわなければならないからです。
(なお、納税は金銭による一括納付が原則です)


納税額を大きく左右するため、よく話題にのぼる相続税の特例

 ・ 小規模宅地の評価減の特例
   一定の条件を満たすと、敷地の評価額を最大8割も減らせる特例

 ・ 配偶者の税額軽減の特例
   受け取った遺産額が、法定相続分か、1億6000万円のいずれか多い額までは
   課税されない特例


があります。

これらの特例を活用すれば、

納税額はほとんどないと考えてみえる方も多いのではないでしょうか。


ですが、ここで注意が必要です。

これらの特例を活用するためには、申告が必要であり、そしてその申告までに

遺産分割協議がまとまっていなければ基本的には活用できません。


基本的にと述べたのは、申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも申告の際、

「3年以内には完了する」旨を税務署に届け出れば、余分に納めた税金の一部が

将来還付される可能性があるからです。


しかし、一度拗れた遺産分割協議が3年以内にまとまるかは定かではありませんし、

この特例の活用期限が遺産分割協議に悪い影響を与えるかもしれません。

それになんといっても、一旦でも納税しなければならないのは大変なことです。

やはり、出来る限り遺産分割協議は申告期限までに決着させるのが望ましいでしょう。


このように、相続税の申告期限10ヶ月以内というのは、

特例の活用にも大きな影響を与えますので、死亡(相続の発生)を知ってからではなく、

事前に少しづつでも話し合いを進めていくことをお勧めします!!


 
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TAG :
相続税の特例
申告期限

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